○黒川地域行政事務組合公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図るため、黒川地域行政事務組合の公用自動車にドライブレコーダーを設置するにあたり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 公用自動車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した画像及び音声(電磁的記録媒体等に記録されたものを含む。)をいう。

(4) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(5) 保存装置 パソコン等であって、映像及び音声の保存を行う装置をいう。

(6) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいう。

(7) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(8) 操作取扱者 ドライブレコーダーを操作し、及びデータを解析する者をいう。

(プライバシーの保護)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、黒川地域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に従って、適正に取り扱わなければならない。

(統括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。

2 統括管理責任者等の該当職員及び事務内容については、別表に掲げるとおりとする。

(ドライブレコーダー及びデータの操作等)

第5条 ドライブレコーダー等の操作等については、次のとおりとする。

(1) 公用自動車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

(2) データの解析は、統括管理責任者が指定した保存装置に限定し、総括管理責任者等が行うものとする。

(データの保存期間)

第6条 データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちに電磁的記録媒体からデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 法令等の規定に基づき保管が義務付けられる場合

(2) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(3) その他証拠保存等に必要がある場合

(データの取扱い及び保管)

第7条 統括管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データは、電磁的記録媒体のみに保存し、加工又は複写しないこと。

(2) 統括管理責任者等以外のデータの検索、閲覧、複製及び持ち出しを禁止すること。

(3) 電磁的記録媒体等にパスワードの設定をし、データの漏えい、滅失、損傷、改ざん及び不正利用を防止すること。

(データの利用)

第8条 データの利用は、交通事故又はトラブル等の確認、分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。

(データの外部への提供)

第9条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータの外部への提供をしたときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 第1項の規定によりデータの外部への提供をするときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、電磁的記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

4 第1項の規定によりデータの外部への提供をしたときは、黒川地域行政事務組合個人情報保護審査会へ報告するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

該当職員

事務内容

統括管理責任者

各公用自動車を所管する課等の長

ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、ドライブレコーダーの操作及びデータの解析並びに管理責任者及び操作取扱者の指名を行うこと。

管理責任者

総括責任者が各公用自動車を所管する課等の課員の中から指名した者

ドライブレコーダー及びデータの適正な管理運用を行うこと。

操作取扱者

総括責任者が各公用自動車を所管する課等の課員の中から指名した者

統括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの解析を行うこと。

黒川地域行政事務組合公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年7月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)