○財政調整基金繰替運用規程

令和2年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、財政調整基金条例第6条の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等の基本的な取扱いを定めるものとする。

(繰替運用の対象)

第2条 この規程において、基金の繰替運用の対象とする会計は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計

(2) その他理事長が必要と認めた特別会計

(繰替運用の決定)

第3条 理事長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第4条 繰替運用の限度額は、財政調整基金の積立金額の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数は、つけないものとする。

(繰替運用の期間及び繰戻しの方法)

第5条 繰替運用期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とし、歳計現金をもって一括して繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入れ)

第6条 基金を繰替運用する場合の利率は、繰替運用前月第1週における指定金融機関の1年もの自由定期金利型定期預金の利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に財政調整基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第7条 理事長は、第3条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この訓令は、令和2年2月28日から施行する。

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財政調整基金繰替運用規程

令和2年2月28日 訓令第2号

(令和2年2月28日施行)