○黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年黒川地域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号俸欄に定める号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第7条の規定により準用する職員の給与に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第28号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前に離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条の3及び第10条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条の2の規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条第1項本文第3項第5項及び第8項(同条第6項に関する部分を除く。)に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条第1項本文及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第8項に規定する規則で定める時間並びに第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条第2項に規定する規則で定める割合並びに同条第2項及び第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第14条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年黒川地域行政事務組合規則第6号)第7条第1項に掲げる勤務とする

2 条例第14条の規定により準用する給与条例第18条第1項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項ただし書の規則で定める額については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第16条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第15条 条例第17条第1項に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第25条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、理事会が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第20条規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第20条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年黒川地域行政事務組合条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年黒川地域行政事務組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 条例第27条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第11条の2第1号及び第3号に掲げる職員 常勤の職員の例による。ただし、給与条例第11条の2第2項第1号の規定を準用する場合において、回数券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員の費用弁償の額は、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。

(2) 給与条例第11条の2第2号に掲げる職員 別表第2に定める費用弁償日額表の左欄に掲げる自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる支給日額に、その月に実際に通勤した日数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、第19条の規定を準用する。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の返納については、常勤の職員の例による。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号俸

事務補助員

1

1

イ 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

職務の級

号俸

医師

1

1

別表第2(第24条関係)

費用弁償日額表

自動車等の使用距離(片道)

支給日額

1月の支給限度額

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

210円

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

355円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

500円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

645円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

790円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

935円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,080円

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,220円

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,310円

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,400円

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,490円

29,800円

60キロメートル以上

1,580円

31,600円

備考 1月当たりの勤務日数が21日以上となる場合は、支給限度額とする。

黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年2月22日 規則第3号
令和6年2月16日 規則第1号