○議決事件に該当しない契約及び財産の取得又は処分についての報告に関する規程
平成29年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、理事会が締結する契約及び財産の取得又は処分について(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成3年条例第32号)の規定に基づき議決事件とされるものを除く。)のうち必要と認められるもの(以下「契約等」という。)について議会への報告をすることにより、議会の運営の充実を図るとともに、契約等の透明性を高め、契約等にかかる事務の適正な執行に資することを目的とする。
(議会に報告すべき契約等)
第2条 議会に報告すべき契約は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(2) 予定価格1,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(3) 前条の規定にかかわらず、理事会は消費税率及び地方消費税率の変更のみに係る変更契約を締結したときは、議会に報告しないことができる。
(報告の時期)
第3条 前条に該当する契約の締結又は財産の取得又は処分をしたときは、契約締結後に開かれる直近の開会議会に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。