○消防職員自動車運転免許取得に係る助成取扱要綱
平成27年2月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の中型及び大型自動車免許取得を促進し、消防隊編成や機関員確保を図るため、自動車学校における自動車運転免許試験受験資格取得に係る受講料の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象資格)
第2条 前条の規定により助成をすることができる資格は、次のとおりとする。
(1) 中型自動車免許
(2) 大型自動車免許
(1) 平成19年6月以降に普通自動車免許を取得した者
(2) 前年度内に道路交通法違反による処分を受けていない者
(3) 職務遂行のため資格取得に向けて、意欲的に取り組む意志のある者
2 受講料の一部を助成する金額は、次の区分によるものとする。
資格区分 | 平成19年6月以降に普通自動車免許を取得した者 |
中型自動車免許 | 100,000円 |
大型自動車免許 | 200,000円 |
(助成の決定)
第4条 消防長は、職員から当該受講の申し出があった場合は、その内容を審査し、予算の定める範囲において、別に定めるところにより各所属職員の均衡を考慮し決定するものとする。
(助成の方法)
第5条 前条の規定により助成の決定を受けた職員は、自動車学校の交付する当該受講料の領収書を添付し、助成金を請求するものとする。
2 前項の請求があった時は、速やかに当該職員に助成するものとする。
(助成金の返還)
第6条 消防長は、助成金の交付の決定を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当することが認められるときは、助成金の交付を取り消し助成金の返還を求めるものとする。
(1) 受講期間中に消防職員の身分を失った場合
(2) 職員から受講終了前に辞退の申し出があった場合
(3) 資格取得ができない場合
(4) 資格取得後10年以内に自己都合等により退職した場合で、消防長が必要と認める場合
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。