○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月29日

規則第1号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3条の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(平成3年条例第28号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 特定期間に給料表異動をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。次条第3号アにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸をうけることとなるもの

(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして理事会が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第3条の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第1号から第3号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続き職員となった者のうち理事会が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないもの(次号に掲げる職員及び理事会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、次に掲げる職員に該当することとなるもの

(ア) 改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となる職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める職員

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年3月29日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)