○公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション管理運営協議会設置要綱

平成17年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合(以下「事務組合」という。)と社団法人地域医療振興協会(以下「振興協会」という。)との間で、平成17年3月31日に締結した公立黒川病院(以下「病院」という。)及びくろかわ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営に関する協定書第17条に基づき、病院及びステーションの管理運営に関する重要な事項を協議し、健全なる病院及びステーション経営に資することを目的に、公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 黒川地域行政事務組合理事会

(2) 社団法人地域医療振興協会理事長

(3) 社団法人地域医療振興協会事務局長

(4) 公立黒川病院管理者

(5) 公立黒川病院院長

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は黒川地域行政事務組合理事会理事長をもってあて、副会長は振興協会理事長があたる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は会長が必要に応じ招集する。

2 会長は会議の議長となり、議事を掌理する。

3 会長は必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求めることができる。

(協議事項)

第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 施設等の整備に関すること。

(2) 管理運営に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、事務組合において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

公立黒川病院及びくろかわ訪問看護ステーション管理運営協議会設置要綱

平成17年3月31日 訓令第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第3章 指定管理者制度
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第11号