○管理職手当支給の特例に関する規則

平成19年2月19日

規則第1号

(管理職手当の特例)

第1条 管理職手当の支給に関する規則(平成3年黒川地域行政事務組合規則第17号。以下「管理職手当規則」という。)第2条に規定する管理職手当は、平成19年3月1日から平成19年8月31日までの間に係るものに限り、管理職手当規則第2条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる支給割合から算出される管理職手当に、100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

2 この規則は、平成19年4月1日以後に黒川地域行政事務組合を組織する地方公共団体から派遣された職員には適用しない。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

管理職手当支給の特例に関する規則

平成19年2月19日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年2月19日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第8号