○黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第9号

(審査会の委員の定数)

第1条 黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第9号
平成26年2月24日 条例第4号