○黒川地域行政事務組合消防法等の違反処理規程
平成18年3月31日
訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 事前手続(第5条)
第3章 違反処理
第1節 通則(第6条~第10条)
第2節 警告(第11条~第13条)
第3節 命令(第14条~第20条)
第4節 許可の取消し及び解任命令(第21条~第26条)
第5節 認定の取消し(第27条)
第6節 告発(第28条~第32条)
第7節 過料事件の通知(第33条・第34条)
第8節 代執行(第35条)
第9節 略式の代執行(第36条)
第10節 関係機関との連携(第37条)
第11節 消防法令違反通告措置(第38条・第39条)
第4章 雑則(第40条~第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び黒川地域行政事務組合火災予防条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第43号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関するの違反(以下「違反」という。)の処理並びに火災の予防上必要があると認める場合及び火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は消防法令違反通告措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(3) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(4) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(5) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に対し当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向って消滅させる意思表示をいう。
(8) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の効力を将来に向って消滅させる意思表示をいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 過料事件を管轄地方裁判所へ通知することをいう。
(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(12) 略式の代執行 代執行法に基づく正式の代執行において行われる「戒告及び代執行令書による通知の手続」を省略した手続をいう。
(13) 消防法令違反通告措置 危険物取扱者免状及び消防設備士免状の交付を受けている者(以下「危険物取扱者等」という。)に対する、法第13条の2第5項及び法第17条の7第2項に準用される法第13条の2第5項に係る危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年消防危第119号消防庁危険物規制課長通達)及び消防設備士免状の返納命令に関する運用について(平成12年消防予第67号消防庁予防課長通達)に基づいて行う措置をいう。
(14) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(16) 行政措置権 法に基づく命令、許可の取消し及び代執行をいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 消防長が行う違反処理は、重大な違反事案又は消防署長(以下「署長」という。)から要請があった事案で、必要と認める事項に対するもの及び法第3章に規定する措置とする。
(2) 署長が行う違反処理は、前号に規定する措置以外の措置とする。
(3) 署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、署長以外の消防吏員が行うことができる。この場合において、当該消防吏員は速やかにその結果を署長に報告しなければならない。
(違反処理の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理の業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
第2章 事前手続
第3章 違反処理
第1節 通則
(違反処理基準及び措置区分)
第6条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の処理区分は、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行、消防法令違反通告措置とする。
(違反の調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を別に定める違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。
4 職員は違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、別に定める質問調書を作成しておかなければならない。
(基準の適用等)
第8条 消防長又は署長は、違反内容が基準に該当する場合は、基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合にあっては、措置を変更して速やかに行政措置権を行使し、また、基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合にあっては、措置を留保することができる。
2 消防長又は署長は、基準に該当しない違反事案に対しても当該違反の態様及び危険性等から判断し、火災予防上必要と認めるものについては、基準に準じて積極的に違反処理の意思決定をするものとする。
3 消防長又は署長は、違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合又は別の事案が発生した場合は、必要により事後の違反又は災害等の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとるものとする。
(違反処理状況の管理等)
第9条 署長は、予防査察規程(平成16年黒川地域行政事務組合訓令第2号)第14条に定める立入検査結果通知書の指摘事項で、基準上の措置に該当する違反事案については、違反対象物台帳(様式第1号)及び違反処理経過簿(様式第2号)により、違反処理への移行時期、上位措置への移行等違反処理業務の進行管理に努めなければならない。
2 被送達者の住所不明により郵送できない場合は、黒川地域行政事務組合公告式条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第5号。以下「公告式条例」という。)により公示し、送達にかえるものとする。
第2節 警告
2 消防長又は署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがない場合は、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合、事後速やかに消防長又は署長が警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第12条 消防長又は署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者から改善計画書等を徴するとともに、職員に履行状況確認の調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長又署長に報告するとともに、違反処理経過簿に記録しなければならない。この場合において、履行期限が経過しても是正されていない場合は、違反調査報告書により報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第13条 消防長又は署長は、前条第2項後段の報告により当該違反が是正されないと認めた場合には、基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。
第3節 命令
2 消防長又は署長は、違反等の事実が明白かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがない場合は、違反の調査等を命じた職員に命令告知書により命令事項を告知させることができる。この場合、事後速やかに消防長又は署長が命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、命令書(様式第6号)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
4 前項の規定により資料提出保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、資料提出保管書と引換えに提出者にこれを還付しなければならない。
(命令の速報等)
第15条 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、別に定めるところにより、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。
3 署長は、第5条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明を実施する場合は、事前に対象物の所在、名称、関係者職氏名、用途、規模、命令事項、根拠法令その他の措置上の必要事項を消防長に速報するものとする。
(弁明に係る命令の決定)
第16条 消防長又は署長は、第5条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める調査書を作成して処理するものとする。
(教示)
第17条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
(公示)
第19条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所並びに製造所、貯蔵所又は取扱所に別に定める標識の設置その他公告式条例の定めるところにより公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
3 第1項の標識は、別に定める。
(命令の解除)
第20条 消防長又は署長は、使用禁止命令等の受命者が、複合する当該命令事項の一部の違反事項を是正し、又は代替措置等を講じたことにより火災危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切となった場合は、命令を解除するものとする。
3 命令の解除に当たっては、消防用設備等の維持管理状況及び災害発生時の対応等について、総合的に判断し防火管理業務の適正化を見極め、措置するものとする。
第4節 許可の取消し及び解任命令
(許可の取消し等の上申)
第22条 署長は、違反事案が基準に定める許可の取消し等に相当すると認めるときは、次の各号による上申書に必要な資料を添え、消防長に上申するものとする。
(1) 許可の取消し 許可取消上申書(様式第11号)
(2) 解任命令 解任命令上申書(様式第12号)
(許可の取消し等の決定)
第23条 消防長は、手続法第24条第3項の規定による調書及び報告書(以下「聴聞調書」という。)が提出された場合は、許可の取消し等を行うかどうかについて調査するとともに、別に定める調査書を作成して処理するものとする。
(許可取消通知書等の交付等)
第25条 消防長は、許可の取消し等の決定をしたときは、速やかに次の各号による通知書により関係者に通知するものとする。
(1) 許可の取消し 許可取消通知書(様式第14号)
(2) 解任命令 解任命令通知書(様式第15号)
(取消し等留保事案の取扱い)
第26条 署長は、第24条の規定により許可の取消し等を留保する決定の通知を受けたときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。
第5節 認定の取消し
(防火・防災管理対象物における認定の取消し)
第27条 署長は、認定防火・防災管理対象物に対し法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に定める特例認定に係る運用(平成14年消防安第117号)に定める認定取消書により当該防火・防災管理対象物の管理について権原を有する者に交付することにより行うものとする。
第6節 告発
(告発)
第28条 告発は、次の各号に該当する違反事案で、別に定める告発協議基準(以下「告発協議基準」という。)に該当し、違反行為の動機、悪質性及び危険性等の諸要素を勘案し、必要と認めた場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、火災危険又は公共危険が著しく大きいもの
(2) 違反に起因する火災等の災害が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したもの
(3) その他告発をもって措置すべき情状があるもの
2 署長は、告発協議基準に該当する違反事案を認めたときは、違反調査に着手するとともに消防長に速報しなければならない。
(告発の協議)
第29条 署長は、告発協議基準に該当する違反事案にあっては、告発協議書(様式第16号)に違反調査結果を添えて、消防長と協議しなければならない。
(告発留保の協議)
第30条 消防長又は署長は、告発を留保したときは違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し第8条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。
2 署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発留保協議書(様式第17号)により消防長と協議しなければならない。
(告発の手続)
第31条 消防長又は署長は、第29条の協議結果により告発する場合は、当該違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発結果の処置)
第32条 署長が告発した場合は、速やかに関係書類の写しを消防長に報告するものとする。
2 署長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを消防長に報告するものとする。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第33条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第34条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第19号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
3 署長は過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
第8節 代執行
(代執行)
第35条 消防長又は署長は、第14条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発又は他の方法によってはその履行を確保できないと認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 消防長又は署長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に定めるところによる。
(1) 戒告書(様式第20号)
(2) 代執行令書(様式第21号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第22号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第23号)
4 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第36条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第10節 関係機関との連携
(関係機関への通知)
第37条 署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図りその改善指導に努めるものとする。
2 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配意しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 署長は、違反処理につき関係機関により協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第11節 消防法令違反通告措置
(違反行為の調査等)
第38条 署長は、職員から危険物取扱者等が行った違反行為が別に定める危険物取扱者等の違反措置基準(以下「危険物取扱者等の違反措置基準」という。)に該当する違反事案の報告を受けたときは、職員に命じて速やかにその事実関係の調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を命ぜられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的な影響等の事実関係を明らかにしなければならない。
第4章 雑則
(通告・報告)
第40条 消防長は、第3条の規定により、次の違反処理を行った場合は、署長に通知する。
(1) 警告、命令、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき
(2) 前号の違反処理が完結したとき
2 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む)認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理等報告書(様式第32号)により、報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反事項是正報告書(様式第33号)により、報告するものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第41条 この規程の定めるところにより、不利益処分をしようとする場合の手続については、手続法の定めるところによるものとする。
(その他)
第42条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(消防法等違反の処理に関する規程の廃止)
2 消防法等違反の処理に関する規程(平成3年訓令第29号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 | |
1 | 防火対象物・防災管理点検報告義務免除(特例認定)の取消し | 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
2 | 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
3 | 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 |
別表第2(第5条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 | |
1 | 防火対象物に対する予防措置命令 | 法第5条第1項 |
2 | 防火対象物に対する使用禁止命令等 | 法第5条の2第1項 |
3 | 防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 |
4 | 防火・防災管理業務適正執行 | 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
5 | 統括防火・防災管理業務適正執行 | 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
6 | 危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項、第2項 |
7 | 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |