○黒川地域行政事務組合長期契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、理事会が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。