○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年11月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)
第2条 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第16号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、理事会の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員に関する報告)
第4条 公益的法人等派遣条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに理事会に提出することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。