○公立黒川病院に勤務する医療職給料表適用職員の整理退職に伴う特例措置に関する条例

平成16年12月9日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公立黒川病院の指定管理者の指定に伴う、公立黒川病院に勤務する医療職給料表適用職員(以下「医療職」という。)の、地方公務員法第28条第1項第4号の規定に基づく退職(以下「整理退職」という。)に関し、特例措置を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 この条例は、公立黒川病院に勤務する医療職のうち、年齢50歳以上で在職年数24年6月以上に該当しない者について、この条例の規定により平成17年3月31日に整理退職する者(以下「整理退職者」という。)に限り適用する。

(特例措置)

第3条 整理退職者には、特例措置(宮城県市町村職員退職手当組合の支給に係る退職手当を除く。)として、特例支給金を支給するものとする。

2 前項に定める特例支給金の支給額は、退職時に受けている給料月額に、別表第1の特例加算率及び別表第2の在職年数調整率を乗じた額に、宮城県市町村職員退職手当組合の支給に係る退職手当の算定における支給率を乗じて得た額とする。

3 特例支給金は、整理退職者の別記様式による請求に基づき、整理退職の日から30日以内に支給するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特例加算率表

年齢

年齢

59歳

0.02

54歳

0.12

58歳

0.04

53歳

0.14

57歳

0.06

52歳

0.16

56歳

0.08

51歳

0.18

55歳

0.10

50歳

0.20

49歳以下は一律に0.20

別表第2(第3条関係)

在職年数調整率表

在職年数

24年6月以上

1.0

20年~24年6月未満

0.8

15年~19年

0.6

10年~14年

0.4

10年未満

0.2

画像

公立黒川病院に勤務する医療職給料表適用職員の整理退職に伴う特例措置に関する条例

平成16年12月9日 条例第17号

(平成16年12月9日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年12月9日 条例第17号