○財政調整基金条例
平成16年2月24日
条例第3号
財政調整基金条例(平成3年条例第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 組合財政の年度間における財源の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
2 前項に定めるもののほか、各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(組合債の繰上償還の財源に充てる額があるときはその額を控除する。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 理事会は、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。