○消防救急業務取扱規程

平成15年4月1日

訓令第2号

消防救急業務取扱規程(平成3年黒川地域行政組合訓令第38号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の実施について必要な事項を定め、能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「救急業務」とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 「救急事故」とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 「救急自動車」とは、救急業務を行う自動車をいう。

(4) 「指令課」とは、通信業務を行うため、本部に設けられた人的物的施設の一体をいう。

(5) 「高速道路」とは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に定める高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項に定める自動車専用道路をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の所属及び名称)

第3条 救急隊は、次に定める消防署、出張所(以下「署所」という。)に置くものとする。

(1) 黒川消防署

 黒川消防署大郷出張所

 黒川消防署大衡出張所

(2) 富谷消防署

2 救急隊の名称は各消防署名を冠称するものとする。

(救急出場隊の編成)

第4条 救急出場隊は、救急自動車1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上をもって編成するものとする。

2 前項の規定による隊員のうち、1人は消防士長以上の階級にある者とする。

(隊員の資格)

第5条 消防長は、隊員を命ずる場合は、救急救命士(平成3年法律第36号第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防職員及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に該当する職員のうちから隊員として充てる。

(隊長等の任命)

第6条 消防長は、救急隊1隊に救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急副隊長(以下「副隊長」という。)を任命するものとする。

2 隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

(消防署長の責任)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し、完全なる運営について消防長に対しその責任を負うものとする。

(隊長の責任)

第8条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し、完全なる救急業務の処理にあたるとともに、救急業務に関する事務の処理、関係簿冊の整理保管及び救急器具の整備について署長に対しその責任を負うものとする。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の錬磨向上に努めること。

(2) 傷病者の取扱いにあっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように言動に注意すること。

(3) 業務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 救急資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。

(隊員の訓練)

第10条 署長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第11条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要がある時は、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の基準)

第12条 救急自動車は、道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものである。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ第15条に定めるものを積載できるものであること。

(2) 四輪自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

 長さ1.9m、幅0.5m以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障のないこと。

(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格の救急自動車の配置)

第13条 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を第3条に定める署所に配置するものとする。

(救急自動車の標示)

第14条 救急自動車には、その両側面並びに後部に救急隊名を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第15条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 署長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急出場)

第16条 署長は、救急出場の要請を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急出場隊を編成し、出場させなければならない。

(口頭指導)

第17条 指令課長は、救急要請時に指令課から救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(連絡方法)

第18条 隊員は、出場から帰署(所)するまでの間の必要な事項を、無線及びに車両運用端末装置並びに携帯電話により指令課等へ連絡するものとする。

(故障等の報告)

第19条 隊長は、救急自動車の故障又は消毒その他の理由により、出場できない場合においては、直ちにその概要を署長に報告しなければならない。

(応急処置)

第20条 隊員は、救急現場到着と同時に傷病者を観察し、必要な応急処置を施し、医療機関その他の場所に搬送しなければならない。ただし、傷病の程度により、応急処置にとどめることができる。

2 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条及び第6条の規定を適用する。

(医療機関の選定)

第21条 医療機関の選定は、隊員が傷病者観察結果等を総合的に判断して、把握している医療機関に関する情報に基づき行うものとする。ただし、通信員が急報を受信した時点で傷病者の症状から緊急を要すると判断した場合、又は隊員から要請された場合には通信員が選定できるものとする。

2 指令課は、医療機関の選定にあたって、搬送先機関の受け入れ診療態勢を確認するものとする。

3 隊員は、傷病者又はその家族から、かかりつけ等特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は傷病者の症状から判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができるものとする。

(医師の要請)

第22条 隊員は、救急事故等の現場において、次の各号のいずれかに該当する場合には、指令課に連絡し、直接又は指令課から医師を要請することができるものとする。

(1) 意識不明等重篤の傷病で、搬送することによって病状が急変悪化するおそれがある場合

(2) 傷病者の救助にあたり、救出作業に時間を要し、かつ、医師による診療が必要と認められる場合

(3) 激痛を伴う傷病者で、鎮静しなければ搬送不可能と認められる場合

(4) そ生不可能と判断される傷病者で、医師による診断が必要と認められる場合

(5) その他救急業務遂行上医師の診療を必要と認める場合

(警察官の要請)

第23条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、警察署長に通報し、警察官の出動を要請するものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故

(3) その他現場の状況等から必要と判断した場合

2 前項の救急事故等に出場した隊員は、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第24条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合には、原則として、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

第25条 隊員は、傷病者が明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合には、これを搬送しないものとする。

(要保護者の取扱い)

第26条 隊長は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者を医療機関又はその他の場所に搬送したときは、その旨を署長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、署長は、救急事故等が発生した場所を管轄する市町村長、福祉事務所長その他関係機関に通知するものとする。

(感染症及び感染症と疑われる者の取扱い)

第27条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に伴う感染防止対策について(平成11年消防救第201号)1の適用を受ける感染症に罹患した者、又は疑いがあると認められる傷病者の搬送については、各関係機関と協議し対処するものとする。

2 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(関係者の同乗)

第28条 隊員は、救急業務の実施に際し、必要があると認めた場合は、関係者に同乗を求めることができる。

2 前項の場合において、同乗する関係者は、必要最小限の人数とする。

(医療機関への引継ぎ等)

第29条 隊員は、救急活動を行った場合は、別に定める救急カード、救急記録票及び検証票(3枚綴り複写式。以下「救急記録票等」という。)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等の所要事項を記入するものとする。

2 隊員は、傷病者を医療機関へ引継ぐときは、傷病者の状態、施した応急処置、症状の経過等を医師に告げるとともに、救急記録票等に前項の所要事項を記入後、救急カードを医師に提出し、救急記録票及び検証票に傷病名(疑いなどを含む。)及び傷病程度の記入並びに医師の署名を受け、帰署後、救急記録票に必要事項を記入後、救急記録原簿として整理保存するものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し医師の指示、指導及び助言があった場合には、当該医師の氏名及びその指示、指導及び助言内容を救急記録票及び検証票に記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第30条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。

(複数傷病者の搬送の原則)

第31条 傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる傷病者から搬送することを原則とする。

(転院搬送)

第32条 現に、医療機関(医師)の管理下にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関又は医師からの転院搬送要請書(様式第1号)の提出を受けて行うものとし、かつ搬送先医療機関が確保されていることを原則とする。

2 転院搬送を行う場合は、要請側医療機関の医師が同乗することを原則とする。ただし、医師が同乗する必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(救急搬送の証明)

第33条 署長は、救急出場隊が搬送した傷病者又は関係者から、救急搬送証明交付申請書(様式第2号)により、救急搬送の証明申請があったときは、当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(様式第2の1号)を交付することができる。

2 前項の救急搬送証明を行うときは、救急搬送証明処理簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

第5章 関係機関との連絡

(関係機関からの情報収集)

第34条 指令課は、救急業務の実施について、救急病院等と常に緊密な連絡をとり、空床数、当直医師の診療科目その他必要と認められる事項について、情報を収集しておかなければならない。

2 署長は、救急業務の実施について医療機関その他の関係機関との連絡を密にし、救急業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。

(救急告示申出病院等の調査)

第35条 署長は、宮城県環境部長から救急病院等を定める省令(昭和38年厚生省令第8号)第1項に基づく申出についての意見を求められた場合は、当該申出にかかる病院診療所の傷病受入体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備を調査し、回答するものとする。

(関係機関との連絡調整)

第36条 消防長は、騒じょう・暴動及び抗争事件発生時における救急業務について、警察署及び救急病院等とあらかじめ協議しておくものとする。

第6章 高速道路等における救急活動

(高速道路等における救急活動の原則)

第37条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路関係者又は消防隊員による通行禁止又は交通整理が行われ、安全が確認されたうえで行うものとする。

(高速道路等の緊急通行)

第38条 高速道路等においては、中央分離帯を開放して、反対車線に出てはならない。ただし、警察官、道路関係者又は消防隊員の誘導により、安全が確認できた場合は、この限りでない。

2 高速道路等においては、原則として逆に走行してはならない。

(高速道路等における中継)

第39条 高速道路等及びそのランプウェイにおいては、原則として傷病者の中継を行ってはならない。

第7章 救急自動車の取扱い

(救急資器材の点検)

第40条 救急自動車に積載されている資器材は、救急業務を円滑に行うため、毎日点検を実施し、機能の保持に努めなければならない。

(救急自動車の消毒)

第41条 救急自動車及び救急資器材は、次の各号に定める区分に従い、消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回定期的に行う消毒

(2) 使用後消毒 毎使用後行う消毒

2 前項に規定する消毒を実施したときは、消毒実施表(様式第4号)に該当事項を記入し、救急自動車内の見やすい位置に表示するとともに、別に定める救急隊日誌により記録保存しておくものとする。

(救急自動車の整備)

第42条 署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより、救急自動車の整備を行うとともに、消防自動車の整備要領により整備を行うものとする。

(感染防止対策)

第43条 消防本部は、隊員及び消防隊員(以下「救急隊員等」という。)の救急業務におけるウィルス性感染症の感染防止並びにウィルス性感染症及びこれと疑われる傷病者と接した場合における対応体制を確立しておくものとする。

2 消防署は、救急隊員等が前項の傷病者を取扱ったときは、直ちに消防本部へ連絡するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。

第8章 救急隊員等の健康管理

(感染症についての講習会の実施)

第44条 消防本部は、救急隊員等に対し、ウィルス性感染症について専門医による講習会を実施し、正しい知識を修得させるよう努めるものとする。

(救急隊員等の健康管理)

第45条 救急隊員等は、手指、被服等を常に清潔にして、病原菌からの感染防止に努め、日常健康管理に十分に留意しなければならない。

2 消防本部は、消防安全衛生管理規程(平成3年黒川地域行政組合訓令第22号)第37条に基づき救急隊員等の特別健康診断を行わなければならない。

(感染防止措置)

第46条 隊員は、救急業務の実施にあたっては次の事項を遵守しなければならない。

(1) 傷病者の応急処置に際しては、ゴム手袋及びマスクを装着し、血液、唾液及び汚物(以下「血液等」という。)に直接触れないようにすること。

(2) 血液等が皮膚に付着した場合は、速やかに石けんを用いて流水で流し、手洗い、うがい及び消毒を行うこと。

(3) 使用した救急用資器材は、帰署所後速やかに流水で洗浄し、消毒を行うこと。

(4) 血液等の付着した救急衣、作業衣等は速やかに交換し、洗浄・消毒すること。

第9章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第47条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておかなければならない。

2 消防長は、前項の計画の効果的な運用を図るため、関係機関の協力を得て、毎年1回計画に基づき総合的な訓練を実施するものとする。

(救急出場報告)

第48条 隊員は、救急出場したときは指令課と連絡を密にし、帰署(所)後、署長に状況を報告するとともに救急記録票により消防長に報告しなければならない。

(救急速報)

第49条 消防長は、救急事故が次の各号の一に該当する場合は、様式第5号により速やかにその状況を黒川地域行政事務組合理事会及び宮城県総務部消防課長(以下「消防課長」という。)に報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) その他特異な事故

(救急詳報)

第50条 消防長は、前条各号に掲げる事故に該当するときは、様式第6号により10日以内に消防課長に報告しなければならない。

(救急月報)

第51条 消防長は、第29条に規定する救急記録票に基づき、様式第7号により翌月10日までに管内市町村に報告しなければならない。

(救急調査)

第52条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項について調査しなければならない。

(1) 地理及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要事項

(4) その他必要事項と認める事項

(日誌)

第53条 救急隊は、当務中における活動を第41条第2項に規定する救急隊日誌に記録整理するものとする。

第10章 応急手当の普及啓発

(住民等に対する普及啓発)

第54条 消防長又は署長は、住民等に対する応急手当の計画的な推進に努めるものとする。

2 前項に規定する活動は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)を適用する。

第11章 雑則

(委任)

第55条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 消防隊による救急支援活動システム実施要綱(平成12年黒川地域行政組合訓令第10号)は、廃止する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バック

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

1 気道用資器材は、経鼻エアウェイ及び経口エアウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式には、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第15条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

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消防救急業務取扱規程

平成15年4月1日 訓令第2号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 防/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第6号
平成16年6月8日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成18年9月29日 訓令第31号
平成21年3月18日 訓令第6号
平成24年2月20日 訓令第3号
平成27年2月23日 訓令第2号
平成28年8月26日 訓令第9号
平成28年8月26日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和6年5月31日 訓令第4号