○消防職員の勤務時間等に関する規程
平成15年8月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年黒川地域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年黒川地域行政事務組合規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒川地域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第2条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。
(1) 任命権者が必要と認める職員は毎日勤務(以下「毎日勤務者」という。)とする。
(2) 前号に掲げる者以外の職員は、隔日勤務(以下「隔日勤務者」という。)とする。
(3) 隔日勤務者は、第1警防隊、第2警防隊に2分し、各警防隊の勤務人員がほぼ等しくなるように編成するものとする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
2 毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とし、その割り振りは月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 隔日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とし、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
4 消防長又は署長は、事務に支障を生ずるおそれのある場合は前項の割り振りを適宜変更することができる。
(週休日)
第4条 毎日勤務の職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
2 隔日勤務者の週休日は、8週間を通じて14日及び指定週休日とし、その割り振りは、署長が定める。
3 署長は、前項の勤務及び週休等について、事前に勤務表を作成し消防長に報告しなければならない。
(休憩時間)
第5条 毎日勤務の職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、1当務2時間30分とし、さらに仮眠のための休憩時間帯(午後9時00分から翌日の午前6時00分までの間をいう。)に通算して6時間となるように仮眠のための休憩時間を指定しなければならない。
3 前各項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えることができる。
第6条 削除
(休日勤務)
第7条 隔日勤務者は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日が勤務日にあたる場合には、勤務しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第24号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。