○黒川地域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成14年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合情報公開条例(平成14年黒川地域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定期間延長通知書)
第3条 条例第6条第1項ただし書きに規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)とする。
(行政文書の開示の方法等)
第6条 条例第8条第1項の規定による行政文書の開示は理事会が指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 電子計算機等による電子的方式については、閲覧による開示機能が整っていないため当分の間、印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 再生機器等を用いる録音テープ・ビデオテープ等の磁気的方式で部分開示の時は、不開示情報を除いた複製物での視聴又は写しの交付
(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(運用状況の公表)
第11条 条例第24条の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。
(費用の負担)
第12条 行政文書の写し等の交付に伴う費用は、別表第1により算定した額とし、その写しの交付を行う際に徴収する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 費用の額 | |
電子複写機により写しを作成する費用 | 日本産業規格A列3番まで(白黒) | 1枚につき10円 |
日本産業規格A列3番まで(カラー) | 1枚につき50円 | |
その他の方法による写しの作成に要する費用 | 実費相当額 |
備考
1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として計算する。
2 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは費用の徴収を行わない。