○黒川地域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合情報公開条例(平成14年黒川地域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(決定期間延長通知書)

第3条 条例第6条第1項ただし書きに規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

(行政文書開示決定等通知書)

第4条 条例第6条第2項に規定する通知は、行政文書開示決定等通知書(様式第3号)とする。

(決定期限延期通知書)

第5条 条例第7条に規定する通知は、決定期限延期通知書(様式第4号)とする。

(行政文書の開示の方法等)

第6条 条例第8条第1項の規定による行政文書の開示は理事会が指定する日時及び場所において行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第8条第2項に規定する電磁的記録の開示方法は、次の各号による。

(1) 電子計算機等による電子的方式については、閲覧による開示機能が整っていないため当分の間、印字装置等により出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) 再生機器等を用いる録音テープ・ビデオテープ等の磁気的方式で部分開示の時は、不開示情報を除いた複製物での視聴又は写しの交付

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第13条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項に規定する通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第13条第3項に規定する通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案を移送した旨の通知)

第9条 条例第14条第1項に規定する通知は、事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第15条第3項に規定する通知は、黒川地域行政事務組合情報公開審査会諮問通知書(様式第9号)とする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第24条の規定による公表は、掲示場に掲示して行うものとする。

(費用の負担)

第12条 行政文書の写し等の交付に伴う費用は、別表第1により算定した額とし、その写しの交付を行う際に徴収する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

費用の額

電子複写機により写しを作成する費用

日本産業規格A列3番まで(白黒)

1枚につき10円

日本産業規格A列3番まで(カラー)

1枚につき50円

その他の方法による写しの作成に要する費用

実費相当額

備考

1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として計算する。

2 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは費用の徴収を行わない。

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黒川地域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)