○黒川地域行政事務組合介護認定審査会の組織及び運営に関する規則

平成11年8月3日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第9号)第2条の規定により、黒川地域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査及び判定)

第2条 認定審査会は、介護保険法に基づく要介護認定(要介護更新認定及び要介護状態区分の変更の認定並びに要介護認定の取消しを含む。)及び要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。)に係る審査及び判定並びに県及び市の委託による生活保護法に基づく介護扶助の決定に係る審査及び判定(以下「要介護認定等」という。)を行うものとする。

(合議体の数)

第3条 認定審査会の要介護認定等に係る審査及び判定を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)の数は、8合議体とする。

(1合議体の委員数)

第4条 合議体は、委員5人をもって組織する。ただし、会長が特に必要があると認める場合は、7名とすることができる。

(合議体の招集)

第5条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、黒川地域行政事務組合理事会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

黒川地域行政事務組合介護認定審査会の組織及び運営に関する規則

平成11年8月3日 規則第9号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年8月3日 規則第9号
平成17年2月9日 規則第1号
平成25年3月1日 規則第2号
平成28年8月26日 規則第10号