○黒川地域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年8月3日

条例第9号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 黒川地域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、45人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年8月3日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年8月3日 条例第9号
平成25年3月1日 条例第3号