○老人ホーム入所判定委員会実施要綱
平成6年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合(以下「組合」という。)が共同処理する老人ホームヘの入所等措置事務に係る老人ホーム入所判定委員会事務に関する事務を適正に行うため、委員会の設置、運営、制定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所判定委員会)
第2条 黒川地域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)は、関係市町村長より依頼される事案を判定するため、組合内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次の事項について、委員会の意見を聞くものとする。
(1) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームヘの新規入所者の措置の要否
(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームに入所している者の措置継続の要否
2 委員会は、関係市町村の老人福祉担当課長を充てるほか、次の各号に掲げる者のうちから、理事会が委嘱する者をもって構成する。
(1) 内科医師
(2) 精神科医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 宮城県仙台保健福祉事務所 福祉部門
(5) 宮城県仙台保健福祉事務所 保健部門
(6) 富谷市福祉事務所
3 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
4 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度開催するものとする。
2 委員会の会議は、理事会が招集し、委員長がこれを主宰する。
(判定等の手続)
第5条 関係市町村長は、老人、その家族、民生委員等からの申し出、通告等により、また自らの調査により措置の対象とみられる老人を発見したときは、その措置の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。
3 委員会は、判定の結果を関係市町村長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第6条 関係市町村長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。
2 関係市町村長は、入所者において入所要件に適合しないと見られる者については、委員会に判定を依頼するものとする。
3 委員会は、判定結果を関係市町村長に報告するものとする。
(判定の基準)
第7条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームヘの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、組合において処理するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は理事会が定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第8号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月10日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和元年9月20日から施行する。