○黒川地域行政事務組合事業会計規則

平成10年3月30日

規則第8号

病院事業会計規則(平成3年規則第23号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合が経営する公立黒川病院(以下「経営事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員等)

第2条 病院事業の設置等に関する条例(平成3年組合条例第44号)第6条により、組合会計管理者に委任された事務及び経営事業に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、出納員、現金取扱員及び物品出納員を置く。

2 出納員は、理事会の命を受けて経営事業に係る出納その他会計事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて経営事業に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 物品出納員は、上司の命を受けて経営事業に係るたな卸資産の出納に関する事務をつかさどる。

(善管注意義務)

第3条 出納員、現金取扱員及び物品出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 経営事業に係る現金の出納事務の一部については、組合会計管理者が行うもののほか、これを黒川地域行政事務組合が指定する金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 経営事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 経営事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)の内必要な帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総括簿

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) 未収金整理簿

(7) 未払金整理簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 預り金整理簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、組合会計管理者又は病院(以下「事業施設」という。)が整理し、各々が保管しなければならない。

3 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(総括簿)

第10条 総括簿は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに綴りこみの上一連番号を付して作成し、月ごとに月計を付して整理するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 経営事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入を調定しようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を決裁票に添付し、理事会の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 事業施設は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入にかかる納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 事業施設は、納入通知書を忘失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(証券の支払拒絶等)

第16条 組合会計管理者及び出納取扱金融機関は、小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 組合会計管理者及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該収納した日のうちに出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第19条 出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに現金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 組合会計管理者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名を記載した文書によって理事会の決裁を受けて振替伝票を発行し、記帳整理するとともに、当該納付者に当該還付する旨を通知しなければならない。

2 第24条及び第33条の規定は、前項の過誤納金の還付についても準用する。

(督促)

第21条 組合会計管理者は収入を納期限まで納付しない者がある場合は、理事会の決裁を受けて、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事業施設は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって理事会の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに記帳整理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事業施設は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって理事会の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事業施設は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を決裁票に添付し、理事会の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 事業施設は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下本文中「請求書等」という。)に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行された振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、債権者の請求書等をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにしなければならない。

3 組合会計管理者は、出納取扱金融機関に対して債権者に支払おうとする金額を小切手の発行によって債権者に支払うことを常例とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前2条の規定は資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事業施設に提出しなければならない。

3 事業施設は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支払伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付し理事会の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により、あらかじめ事業施設に提出しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 口座振替の方法によって支払いのできる金融機関の範囲は、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第28条 組合会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとする場合には、当該支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、組合会計管理者の口座振替の通知によって振替を行った場合には、支払済通知書により翌日までに組合会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出)

第29条 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して組合会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管等)

第31条 小切手帳の保管は、組合会計管理者が行う。

(公金振替書)

第32条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第33条 組合会計管理者は、金銭の支払若しくは小切手の振出によって支出をしたときは、債権者の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払い小切手の整理)

第34条 組合会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

(過誤納金の回収)

第35条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事業施設は、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって理事会の決裁を受けて、振替伝票を発行し、記帳整理するとともに債権者に当該回収する旨を通知しなければならない。

2 第14条第15条第17条及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 事業施設は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって理事会の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに記帳整理しなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第37条 組合会計管理者は、保証金その他経営事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受け入れ及び払い出しは、経営事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 経営事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第40条 組合会計管理者は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 組合会計管理者は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受取らなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 組合会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

 薬品

 診療材料

 給食材料

 医療消耗備品

(2) その他貯蔵品

 職員被服

 消耗品

 消耗備品

 燃料

 印刷製本

 その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 物品出納員は、常に経営事業の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適切に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 物品出納員は、予算に定める金額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって理事会の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 物品出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第47条 物品出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払い出し価額は、先入先出法によるものとする。

(払出請求)

第49条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、物品出納員に対して払出請求書により請求しなければならない。

(払出)

第50条 物品出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(払出請求書も含む。)によって払出しするとともに振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出物品の戻入)

第51条 事業施設は、払い出した物品に残品が生じた場合は、たな卸資産に戻し入れなければならない。

(発生品)

第52条 物品出納員は、第42条各号に掲げる物品で、経営事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと、使用にたえなくなったものとに区分して、たな卸資産に受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第53条 物品出納員は、たな卸資産のうち不用となり、また使用にたえなくなったものを不用品として整理し、理事会の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項本文の規定により不用品を売却した場合は、物品出納員は、直ちに振替伝票及び収入伝票を発行するとともに、それぞれ記帳しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 物品出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第55条 物品出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、物品出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により消滅した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品出納員は、理事会の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 事業施設は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、理事会に報告する。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、事業施設は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて理事会に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 物品出納員は、実地たな卸の結果、減耗を生じた場合は振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 事業施設は、第42条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第70条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡について準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。

(物品の管理)

第60条 事業施設は、第42条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第61条 事業施設は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して、理事会に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第62条 事業施設は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械備品

 車輌

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けたものその他前各号に規定するもの以外のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 事業施設は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 事業施設は、固定資産を交換しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 事業施設は、固定資産を無償で譲り受けようとする場台は、次に掲げる事項を記載した文書によって、理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 事業施設は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事にかかる予算科目及び予算

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 事業施設は、建設改良工事が完成した場合は、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事業施設は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第70条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事業施設は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検収)

第71条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第72条 事業施設は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく理事会に報告するとともに購入、交換又は無償譲渡によって取得した固定資産については振替伝票を発行し、固定資産台帳に記載しなければならない。

(対価の支払)

第73条 事業施設は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については、その登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価についてはその引渡を受けた後でなければ支払の手続きをすることができない。ただし、前金払いでなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ理事会の決裁を受けたものについてはこの限りでない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 事業施設は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく理事会にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の売却等)

第75条 事業施設は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、理事会の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(固定資産の用途廃止)

第76条 事業施設は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、理事会の決裁を受けて、再使用できるものと使用にたえないものとに区分し、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、定額法によって、取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第78条 事業施設は、有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について理事会の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給与引当金の計上方法)

第79条 退職給与引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算の執行)

第80条 事業施設は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項及び目に区分して作成し、理事会の決裁を受けて執行しなければならない。

2 前項の規定は、執行計画を変更する場合に準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第81条 事業施設は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって理事会の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第82条 地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって理事会の決裁を受けなければならない。

2 事業施設は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて理事会の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第83条 事業施設は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに理事会の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第84条 経営事業の決算の作成に関する事務は、出納員が行う。

2 事業施設は、毎事業年度終了後50日以内にその所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を作成しなければならない。

(決算の整理)

第85条 事業施設及び出納員は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(帳簿の締切)

第86条 出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第87条 出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して理事会に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書その他書類を理事会に提出する場合は、事業施設は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書、継続費精算報告書を提出しなければならない。

第11章 雑則

(経理状況の報告等)

第88条 出納員は、毎月末日をもって試算表を作成し、翌月20日までに理事会に提出しなければならない。

(伝票等の種類)

第89条 次に掲げる伝票等の様式は、事業施設毎に別に定めるところによる。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 日計表

(5) 予算整理簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 未収金整理簿

(9) 未払金整理簿

(10) 預り金整理簿

(11) 固定資産台帳簿

(12) 企業債台帳

(13) 納入通知書

(14) 入庫伝票(納入書又は請求書)

(15) 出庫伝票(払出請求書)

(16) たな卸表

(17) 決算報告書

(18) 損益計算書

(19) 貸借対照表

(20) 剰余金処分計算書

(21) 欠損金処理計算書

(22) キャッシュ・フロー計算書

(23) 事業報告書

(24) 収益費用明細書

(25) 固定資産明細書

(26) 企業債明細書

(27) 支出決議書

(28) 予算実施計画

(29) 給与費の内訳を明らかにした給与費明細書

(30) 繰越計算書

(31) 継続費繰越計算書

(32) 継続費精算報告書

(33) 試算表

2 予定キャシュ・フロー計算書の様式は前項第22号の規定によるキャシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の事務取扱規程の規定は、令和2年度予算から適用し、令和元年度予算以前に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表 病院事業(第12条関係)

勘定科目表

収益

備考

病院事業収益





医業収益



主たる医業活動から生ずる収益

入院収益

入院収益

入院医療に係る収益

外来収益

外来収益

外来医療に係る収益

その他の医業収益




他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

室料差額収益

上級室使用などに係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種などの公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など

その他医業収益

上記の科目に属さない収入

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

受取利息配当金




預金利息


貸付金利息


有価証券利息


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

他会計負担金

(起債利子)


他会計負担金

(一般財源)


他会計負担金

(その他)


他会計補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

補助金

補助金

収益的支出を負担することを目的とする国や県からの補助金

患者外給食収益

患者外給食収益

職員、付添人などの給食に係る収入

長期前受金戻入



地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額


寄附金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


他会計負担金


その他長期前受金


引当金戻入益


引当金の目的使用による取崩し又は引当額が過剰となった場合に戻入れをした額

賞与引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


消費税関係雑収益

消費税関係雑収益

納税計算端数処理益

その他医業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益


その他医業外収益

上記以外の医業外収益

附帯事業収益



附帯事業に係る収益

訪問看護事業収益



くろかわ訪問看護ステーションの事業活動に係る収益

訪問看護療養収益

訪問看護事業に係る保険者負担による収益

訪問看護利用収益

訪問看護事業に係る利用者負担による収益

その他訪問看護事業収益

上記の科目に属さない収入

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入

長期前受金戻入

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用

備考

病院事業費用





医業費用



主たる医業活動から生ずる費用

給与費



医師給

常勤の医師に対する給料

事務員給

常勤の事務員に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師、准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、衛生検査技師、物療技術者、栄養士などに対する給料

労務員給

常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者などに対する給料

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

事務員手当

同上

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

労務員手当

同上

報酬


賃金


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合負担金等

退職給与金

退職手当組合への事業主負担額

賞与引当金繰入額

賞与に係る引当金の繰入額

その他引当金繰入額

上記以外の給与費に係る引当金の繰入額

材料費



薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品の費用

診療材料費

診療用材料として消費されるものの払出し及び購入費用

給食材料費

患者給食のため消費する食品及び患者給食用具などの払出し及び購入費用

医療消耗備品費

診療用具で減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるものの払出し及び購入費用

経費



厚生福利費

職員及び家族に対する法定外福利費

報償費

報償金、賞賜金などの費用

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年以内に消耗するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料などの費用

燃料費

灯油、重油、ガソリン、プロパンガスなどの費用

食糧費

会議のための茶菓などの費用

印刷製本費

文書等の印刷費及び帳簿などの製本費

修繕費

有形固定資産などの維持に必要な工事請負などの費用

修繕引当金繰入額

修繕に係る引当金の繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕に係る引当金の繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料などの保険料

賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料などの費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

諸会費

各種団体などに対する会費

交際費

渉外諸費用

交付金

運営交付金及び診療報酬等交付金などの費用

貸倒引当金繰入額

貸倒に係る引当金の繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記の科目に属さない費用

減価償却費



建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車輌減価償却費

車輌に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

研究研修費



研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の購入費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費用

旅費

学会、講習会出席などの旅費、又は、これらに対する補助費

研究雑費

上記の科目に属さない費用

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

リース資産支払利息

リース債務に対する利息

患者外給食材料費

患者外給食材料費

従業員、付添人などの給食のため消費する食品の費用

長期前払消費税償却額

長期前払消費税償却額

長期前払消費税に計上した建設改良に係る控除対象外消費税の償却費用

医業外費用雑支出

医業外費用雑支出

控除対象外消費税額等

雑損失



不用品売却原価


その他雑損失


消費税

納付消費税

消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき納付する消費税及び地方消費税

附帯事業費用



附帯事業に係る費用

訪問看護事業費用


くろかわ訪問看護ステーションの事業活動に係る費用

給与費


材料費


経費


交付金

診療報酬等交付金などの費用

研修費


その他訪問看護事業費用


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産除却費

固定資産除却費

固定資産の除去時に発生する費用及び減価償却費として費用化されていない額

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において、固定資産の収益性が、予想よりも低下した場合の損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による臨時損失

過年度損失修正損

過年度損失修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他特別損失

上記の科目に属さない費用

予備費




予備費

予備費


資産の部

固定資産

備考

固定資産





有形固定資産



1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格が20万円以上、耐用年数が1年以上のもので、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入料、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)

土地

土地

事業用敷地等土地の取得に要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計額

建物

建物

事務所、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む額

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

建物に対する減価償却額

構築物

構築物

煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたものの取得額

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

構築物に対する減価償却額

器械備品

器械備品

器械、器具、什器などの取得額

器械備品減価償却累計額

器械備品減価償却累計額

機器備品に対する減価償却額

車輌

車輌

自動車などの取得額

車輌減価償却累計額

車輌減価償却累計額

車輌に対する減価償却額

リース資産

リース資産

ファイナンス・リース取引に係る有形固定資産(建設仮勘定を除く。)

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

リース資産に対する減価償却額

建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産に対する減価償却額

無形固定資産



有償で取得した長期間にわたる諸権利

借地権

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受ける権利

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェアの取得に関して要した費用

リース資産

リース資産

ファイナンス・リース取引に係る無形固定資産(営業権を除く。)

その他無形固定資産

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金

出資金

一般会計などへ繰り出すもの

長期貸付金

長期貸付金

他会計等への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

基金


長期前払消費税

長期前払消費税

損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税を繰り延べた額

その他投資

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

減価償却累計額

投資その他の資産に対する減価償却累計額

流動資産

備考

流動資産





現金・預金




現金

現金

現金、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書など

預金

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金など

未収金




医業未収金

医業未収金

医業収益に対する未収額

医業外未収金

医業外未収金

医業外収益に対する未収額

附帯事業未収金

附帯事業未収金

附帯事業に対する未収額

その他未収金

その他未収金

上記以外の未収額

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの

受取手形

受取手形

受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品




材料



薬品

薬品のたな卸高

診療材料

診療材料のたな卸高

給食材料

給食材料のたな卸高

医療消耗備品

医療消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品

その他貯蔵品

消耗品、燃料など上記以外のたな卸高

短期貸付金

短期貸付金

短期貸付金

他会計等への短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料

前払保険料

保険に係る前払費用

その他前払費用

その他前払費用

上記以外の前払費用

前払金

前払金

前払金

たな卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額、その他これに類するもの

未収収益

未収収益

未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仕入れに係る消費税

その他流動資産

その他流動資産

上記以外の流動負債

負債の部

固定負債

備考

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支給に充てるための引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債

備考

流動負債





一時借入金

一時借入金

一時借入金

貸借対照日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債のうち1年内に償還期限の到来するもの

その他の企業債

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債のうち1年内に償還期限の到来するもの

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた長期借入金のうち1年内に返済期限の到来するもの

その他の長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた長期借入金のうち1年内に返済期限の到来するもの

リース債務

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース債務のうち1年内に支払期限の到来するもの

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務のうちいまだ支払を終えないもの

医業未払金

医業未払金

医業費用の未払額

医業外未払金

医業外未払金

医業外費用の未払額

附帯事業未払金

附帯事業未払金

附帯事業の未払額

その他未払金

その他未払金

上記以外の未払額

未払費用

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの

医業前受金

医業前受金

主たる医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金

医業外前受金

その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

附帯事業前受金

附帯事業前受金

附帯事業係る収益の前受額

その他前受金

その他前受金

上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益

前受収益

継続的に役務の提供を行う場合において、いまだ提供していない役務に係る対価の前受額

引当金




賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り保証金


預り諸税


その他預り金


仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税

その他流動負債

その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延勘定

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、他会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額

受贈財産評価額


寄附金

寄附金


国庫補助金

国庫補助金


県補助金

県補助金


他会計補助金

他会計補助金


他会計負担金

他会計負担金


その他長期前受金

その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の累計額

受贈財産評価額

受贈財産評価額


寄附金

寄附金


国庫補助金

国庫補助金


県補助金

県補助金


他会計補助金

他会計補助金


他会計負担金

他会計負担金


その他長期前受金

その他長期前受金


資本の部

資本金

備考

資本金





資本金




固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金

繰入資本金

企業開始後に一般会計など他会計から出資された資本金の額

出資金

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

備考

剰余金





資本剰余金




再評価積立金

再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

国庫補助金


県補助金


他会計補助金


他会計負担金

他会計負担金


寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

その他積立金

上記以外の積立金

当年度末処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

黒川地域行政事務組合事業会計規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成14年3月1日 規則第11号
平成19年2月19日 規則第4号
平成25年10月29日 規則第5号
平成28年8月26日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年11月19日 規則第11号
令和3年12月14日 規則第14号
令和8年2月17日 規則第9号