○黒川地域行政事務組合特別会計条例

平成10年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 黒川地域行政事務組合病院事業会計

(2) 黒川地域行政事務組合訪問看護ステーション事業会計

(3) 黒川地域行政事務組合介護認定審査会特別会計

(4) 黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

第2条 病院事業特別会計条例(平成3年条例第36号)は、廃止する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合特別会計条例

平成10年3月30日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年4月1日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第11号
平成26年2月24日 条例第4号