○公立黒川病院防災調整池管理規則

平成9年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災調整池設置指導要綱(平成4年宮城県告示第434号)第23条の規定に基づき、公立黒川病院における防災調整池の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 防災調整池の管理運営は、病院長が行うものとする。

(巡視及び点検)

第3条 防災調整池の巡視及び点検項目については、次のとおりとする。

(1) 巡視の回数

項目

回数

雨量の観測

常時

洪水期

2回/月

非洪水期

1回/月

豪雨

随時

地震時

直接

(2) 点検事項

 調整池法面の状況(崩壊の有無、雑草の繁茂状況等)

 オリフィス、放流管、減勢工等構造物の損傷及び異物の流入による排水機能の障害の有無

 放流管の流末水路の機能状況及び周辺の災害の有無、放流口の点検・清掃

(出水時の監視体制)

第4条 出水時の監視体制については、次のとおりとする。

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(異常時の処置等)

第5条 異常時の処置及び通報等については,次のとおりとする。

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(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

公立黒川病院防災調整池管理規則

平成9年4月1日 規則第8号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第9編 公営企業/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第1号