○黒川地域における土地開発行為に伴う消防水利施設等の設置指導基準

平成3年4月1日

消防本部訓令第19号

(目的)

第1条 この基準は、黒川地域行政事務組合関係市町村(富谷市、大和町、大郷町、大衡村。)における秩序ある開発行為を行うとともに、消防活動上必要な消防水利施設等の整備促進を図るために必要な事項を定め、開発行為をしようとする者(以下「開発者」という。)に対して協力等を要請し、安全で住みよい文化的な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この基準に掲げる用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 「事前協議」とは、同意、協議を円滑に行うため、当該開発行為等がこの基準に適合しているかを、あらかじめ協議し、調整することをいう。

(2) 「協議」とは、新たに設置しようとする消防水利施設等及び既存の消防水利施設等について当該開発区域の市町村長又は消防本部消防長(以下「消防長」という。)と開発者の意思統一を図るために行う話合いをいう。

(3) 「指導」とは、消防上安全な土地開発を計画するために、消防長が行う指導をいう。

(消防水利施設等の適用対象)

第3条 消防水利施設等は、開発区域面積が1,000平方メートル以上の開発行為(同一のものが連続して開発行為を行い、その合計面積が1,000平方メートルに達した場合も含む。)を行う者に適用する。

2 前項に定めるほか、消防長が必要と認めるときは、消防水利等を設置させることができる。

(基準)

第4条 消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条の規定により消防庁が定める「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)により開発区域の規模及び地形並びに予定されている建築物の用途等を考えて、災害の防止上適正に配置するものとする。

(種別)

第5条 消防水利は、原則として消防法第20条の規定により総務省消防庁が定める水利施設とする。ただし、将来にわたり常時支障なく使用できるプール、遊水池等があり、維持管理に十分な安全性が確保される場合は、消防法第21条に規定する水利をも含むものとする。

(防火水槽と同等とみなす水利)

第5条の2 防火水槽と同等とみなす池又は河川等は次の各号によるものとする。

(1) 消防自動車が容易に接近することができ吸水作業が円滑に行える地形であること。(4メートル以内)

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以内で、取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水ができる水量があること。

(4) 前3号と同等以上の機能が得られると認められる施設は別に定める消防用水の基準の細目によるものとする。

(配置)

第6条 消防水利は、既設水利の位置及び種別を考えて、消火栓のみに偏することのないよう配置するものとする。

2 消火栓の配置は、消防水利の基準第4条に定める消防水利の配置によるほか、次の各号によるものとする。

(1) 用途地域が、近隣商業地域、商業地域、工業地域、工業専用地域では、防火対象物から1の水利に至る距離が、半径100メートル以下であること。

(2) 前号以外のすべての地域では、防火対象物から1の水利に至る距離が、半径120メートル以下であること。

3 防火水槽の配置は、消火栓とは別に配置しなければならない。配置については防火対象物から1の水利に至る距離が、半径140メートル以下であること。

4 防火対象物から1の水利に至る距離とは、水利を中心とした円の半径を指し、円内に施工区域がすべて含まれるよう配置するものとする。

5 開発区域面積が比較的小規模、又は防火対象物の分布が粗であると消防長が認めた場合は、防火対象物から1の水利にいたる距離が140メートル以下に最低1箇の消防水利を配置するものとする。

(位置及び構造)

第7条 消防水利の位置及び構造は、消防水利の基準第6条による他次の各号によるものとする。

(1) 消防自動車が容易に接近することができ、吸水作業が円滑に行える構造、地形であること。

(2) 消防自動車が吸水するために停車する場所の地盤勾配は、4パーセント以下であること。

(3) 付近建物の状況に応じ、消火活動に便利な地点であること。

(4) 建築物の開口部(窓等)に面しているところに設けるものは、当該開口部より採水口(投入口)設備の内側までの距離は、3メートル以上とすること。

(規格)

第8条 消火栓の規格は、次の各号によるものとする。

(1) 消火栓の規格は、原則として不凍式とし、地上式消火栓は回転打倒型のものであり、かつ、消防水利の基準第3条第1項に定める消防水利の給水能力及び同基準第3条第2項に定める消火栓の規格に適合するものでなければならない。

(2) 配水量は、平時における計画時間最大給水量と火災時における水量(計画一日最大給水量と消火用水量との合計)の多い方とすること。

(3) 消火用水量は、次表をもとに計画一日最大給水量に加算するものとする。

計画一日最大給水量に加算すべき人口別消火用水量

人口(万人)

0.5未満

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

消火用水量(m2/分)

1以上

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(4) 私設消火栓の規格は、消防水利の基準第3条第3項の規定に適合するものでなければならない。

(5) 消火栓は、地上式と地下式、単口型と双口型とし黒川地区管内の材料規格基準によること。

(6) 消火栓を設置する場合には、水量計算書を提出すること。

(7) 前各号に定めるほか、次の規格によらなければならない。

 消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、管径150ミリメートル以上の配水管に取付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、100ミリメートル以上とすることができる。

 単口消火栓は、管径150ミリメートル以上とし(前アのただし書きを除く)、双口消火栓は、管径300ミリメートル以上の配水管に取付けるものとする。

 双口消火栓は、主弁のほかにそれぞれ口金に補助弁を設けること。

 地下式消火栓の蓋は幾分高めにし、雨水等が集まらないようにすること。

 地下式消火栓の箱内は、雨水等が浸透する構造とすること。

2 防火水槽の規格は、次の各号によるものとする。

(1) 防火水槽の規格は、原則として設置予定地でコンクリートを打設し建設されるプレストレストコンクリート造り又は、鉄筋コンクリート造りもの並びに工場において生産された部材を使用して建設されるものであり、かつ、消防水利の基準第3条第1項に定める消防水利の給水能力(貯水容量40立方メートル以上)及び同基準第6条各号に掲げる消防水利の構造に適合するものでなければならない。

(2) 防火水槽は、丸型又は角型とし、「耐震性貯水槽の技術指針」(平成13年3月総務省消防庁発行)に基づくものであること。

(3) 二次製品の防火水槽は、「財団法人日本消防設備安全センター二次製品防火水槽認定規程(昭和59年消安セ規程第2号)第3条第2項の規定に適合する認定製品であること。

(4) 防火水槽用地は、地盤支持力13トン毎平方メートル以上とし、専用面積は、防火水槽の周囲外壁から1メートル以上の空地を有し、地表面は良質の野芝を施すこと。

(5) 防火水槽用地は、フエンス等を設け他用地と明確に区分すること。

(6) 前各号に定めるほか、次の規格によらなければならない。

 形状等は、次のとおりであること。

(ア) 水槽の構造材は、荷重や変形に対する所要の強度を有し、耐久性があり、かつ、水密性に優れたものを使用すること。

(イ) 水槽は、一槽式を原則とすること。

(ウ) 水槽は、原則として有蓋及び有底とすること。

(エ) 水槽は、地下式を原則とし、水槽上部までの距離(土かぶり厚さ)は、1.0メートル以下としないこと。

(オ) 底設ピット(消防用水の有効利用をはかるため、水槽の底部の一部に設けられる取水部分をいう。)を有していること。

(カ) 水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き、原則として地表面から7.0メートル以内であること。

 吸管投入孔は、次のとおりであること。

(ア) 吸管投入孔は、一槽につき2箇所以上を水槽の上部に取付けるものとし、水槽本体の強度を損なわない構造で、消火活動に便利な位置に設けるものとする。

(イ) 吸管投入孔は、丸形を原則とし直径60センチメートル以上であること。

(ウ) 吸管投入孔の開口部は、鋳鉄製あるいはこれと同等以上の吸管投入孔蓋を設置すること。

吸管投入孔蓋は、交通荷重(輪荷重)や群集荷重に耐え得るものであること。また、蓋は児童が容易に開けられるものであってはならないが、消火活動に従事する者が人力によって開けられるものであること。

(エ) 吸管投入孔の地表部と水槽本体を結ぶ連結立管は、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製又はこれと同等以上のものとし、水平方向荷重によってずれないように本体に取付けること。又、吸管投入孔は幾分高めにし雨水が集まらないようにすること。

 底設ピットは、次のとおりであること。

(ア) 底設ピットは、構造的に安全で、かつ、水密性が確保される構造とすること。

(イ) 底設ピットは、吸管投入孔の直下に設けるものとする。

(ウ) 底設ピットの内寸法は、角形ピットの場合で60センチメートル以上深さ30センチメートル以上、丸形ピットの場合で内径60センチメートル以上深さ30センチメートル以上とすること。

(エ) 底設ピットと水槽本体の接合部分は、漏水のおそれのない構造とすること。

 水槽容量は、底設ピット及び吸管投入孔の容量を含めないで算定すること。また、鉄筋コンクリートのハンチや防火水槽の体積は控除して算定すること。

 維持管理のための、吸管投入孔の開口部から作業員が安全に水槽底におりられるよう、はしご等を設ける場合は、鋼材等の埋込部が漏水の原因とならないよう十分な配慮をすること。

3 前項以外の水槽等の規格は、次の各号によるものとする。

(1) 消防用設備等の専用の水槽であること。(飲料水と兼用のもの不可)

(2) 貯水水量は、40立方メートル以上であること。

地盤面(消防自動車が部署する地盤をいう。)下に設けられるものにあっては、深さ4.5メートル以内の貯水水量が40立方メートル以上のものであること。

送水ポンプを用いるものにあっては、貯水水量40立方メートル以上、ポンプ送水量が毎分1立方メートル以上のものであること。

(3) 採水口等の構造は、次に適合すること。

 口径75ミリメートルの吸管を結合することができるメスネジ締め金具付(キャップ付)を備えた採水口が設けられていること。ただし、地盤面上に設けられ、送水ポンプを用いるもの又は、落差で取水できるものは開閉バルブを備えた町野式とすることができるものとする。(口径75ミリメートル程度の通気口が必要)また、吸管投入孔があるものは採水口は不用である。

 採水口設備の配管は、鋼管とし、横引部分の長さが20メートル以下で上がり勾配であること。

 採水口設備は、消防自動車が部署できる道路又は空地に面して設けられること。

 採水口設備の直近の見やすい位置に採水口(防火栓)の表示板が設けられていること。ただし、吸管投入孔にあっては消防水利の標識板とすることができる。

 表示板は、金属性又は合成樹脂製とし、長辺30センチメートル以上、短辺10センチメートル以上で文字は鮮明であること。

4 消火栓及び防火水槽を必要としない自然水利利用施設の規格は、次の各号によるものとする。

(1) 河川、溝、池、湖等を消防水利として有効に利用するための施設であること。

(2) 消防自動車を容易に部署させるための施設、地盤面からの落差を4.5メートル以内とするための施設、取水部分の水深0.5メートル以上とするための施設、導水するための施設、その他これらと同等以上の機能が得られると認められる施設であること。

(3) 河川、溝、池、湖等から、毎分10立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の吸水ができる水量があり、消防自動車が同時に5台以上部署し、取水できるような場所に設置するものであること。

(4) 消防自動車部署施設、消防自動車進入路、取水施設、導水施設等のうち必要な施設をもって構成されるものであること。

(標識)

第9条 消防水利には、標識を掲げるものとする。標識の構造様式は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び昭和45年8月19日自治省消防庁通達(消防防第442号)別図1から別図5までによるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 標識は、消火栓等の設置位置、道路状況等設置上特に困難な条件にある場合のほか、原則として消火栓等の直近(概ね5メートル以内)に設置することとし、掲出の方法は支柱その他地物を利用する等、消火栓等の所在が明確に確認できるよう掲出することとする。

(2) 道路に接した河川、濠等長区間に部署できるところにおいては当該道路における交通の状況等を勘案し必要と思われる地点に選択して掲げること。

(3) 標識を道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する道路に掲げる必要があるほか、標識の付近の場所について、同法第45条第1項第6号の規定により公安委員会の駐車禁止場所の指定を受ける場所には、関係警察当局とあらかじめ協議を行うこと。

(4) 標識を道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路に設ける場合は、同法第32条第1項第7号の規定により当該道路の管理者の許可を受ける必要があること。

(5) 前各号に定めるほか、おおむね次の規格によること。

 標識板の規格及び図案等は、別表1から5までに示すとおりとする。なお、575型は原則として支柱掲出とし、400型はそれ以外の掲出用とする。

 地上式消火栓には、消火栓一体型の標識を設置すること。

 標識板は、防錆加工を施した厚さ0.1ミリメートルの耐食アルミニウム合金板(JISH4000―A5052―H34)製を用いること。

 補助板は、耐食アルミニウム合金板(JISH4100―A6063―T5)製を用いること。

 表示は、本標識板及び表面全面反射で反射板はスコッチライト印シートとし真空圧着機を用いて貼り付けること。

 取付バンド(厚さ3ミリメートル幅40ミリメートル)は、耐食アルミニウム(JISH4100―A6063―T5)製とし、取付ボルト(直径9ミリメートル)は、溶融亜鉛メッキを施したものを用いること。

 標識板の支柱は、他の標識と識別できるように赤色塗装のもので、外径60.5ミリメートル厚さ2.8ミリメートル長さ3.300ミリメートル(JISG3444)一般構造用炭素鋼管(STK41)とすること。

 標識板の基礎は、支柱の周囲に300×300×400のコンクリート又はブロック固定しアンカーを一箇所設けること。

(街区計画)

第10条 災害に対して迅速かつ有効な消防活動が行える街区を計画するとともに、中高層建築物(4階以上のもの。以下同じ。)へ消防はしご自動車等が容易に接近及び活動ができるよう道路、隅切、保有距離を確保するものとする。

(通路)

第11条 消防はしご自動車等が中高層建築物へ進入するための道路は、幅員6メートル以上、勾配6パーセント以下、道路の段差は0.1メートル以下とし、20トン以上の地盤支持力を有するほか、道路構造令に準拠するものとする。

2 周辺部分には、消防はしご自動車等の運行、操作等の障害となる門塀、電柱、及び支線、樹木、看板、諸車通行止め柵、駐車車両、高さの制限(4メートル以下の部分の障害物件排除)その他障害要因が存在しないものであること。

3 一般車両の通行を禁止する道路の進入口には、別図6の標識を掲げるものとする。

(隅切)

第12条 道路の隅切は、下図の方法により確保するものとする。

車両の最小回転に必要な用地の算出式

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消防ポンプ自動車

消防はしご自動車

A

4.4

5.15

B

1.155

2.28

C

2.32

2.49

D

1.61

2.0

E

8.3

9.5

全長

7.6

9.93

X

9.247

11.086

Y

5.073

5.738

総重量

9.185

19.9

90°交差点の隅切例

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隅切の必要寸法(aメートル×bメートル)

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注 道路の交差角度が90°以外の場合は上段の数値を増減すること。

(部署位置)

第13条 消防はしご自動車の部署位置は、次の各号によるものとする。

(1) 建築物壁体と平行に14メートル以上、幅で6メートル以上の部署位置を確保すること。

(2) 部署位置は、バルコニー側に設置すること。ただし、建築物の構造が二方向避難に該当する場合は、この限りでない。

(3) 設置間隔は、40メートル以下とし、かつ、有効に活動できる位置とすること。

(4) 部署位置の縦、横断勾配は、3パーセント以下とすること。

(5) 構造は、原則として進入路の構造に準じ、かつ、地盤支持力が、ジャッキ荷重(9.00トン/28センチメートル平方)に耐ええる構造(ジャッキ1基当たり)とすること。

(6) 部署位置の地下には、ガス管、水道管等の工作物を埋設しないものとすること。ただし、補強策を講じた場合は、この限りでないものとする。

(7) 部署位置及びその周辺の上空には、消防はしご自動車等のはしご伸てい及び旋回に支障となる工作物を設置しないものとする。

(保有距離)

第14条 通路は、建築物からの保有距離がその階数に応じそれぞれ次表の範囲となるよう配置するものとする。

消防はしご自動車使用上の保有距離

建築物の階数

4~6

7

8

9

10 11

保有距離(m)

0~2

1~9

2~9

3~9

4~9

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(消防はしご自動車等進入路の特例)

第15条 第11条に定める通路等の確保が開発区域若しくはその周辺の状況等により極めて困難であると認められる場合には、消防隊進入及び避難のための設備等が有効に設けられた場合にかぎり、消防はしご自動車等の進入路の代替とすることができるものとする。

(特例適用に関する協議)

第15条の2 前条の適用を必要とする対象物については、予防課及び消防署と協議するものとする。

2 前条を適用した協議書は「特例適用」と押印し、決裁後予防課及び消防署への供覧とする。

(事前協議)

第16条 消防長は大規模開発について当該開発区域の市町村長から消防水利に関する設置、指導の要請を受理したときは、開発者と消防水利等について協議し、その結果を様式第1号で要請市町村長へ意見回答し、その写しを開発行為事前協議書関係編冊に収録するものとする。

2 前項の協議については、事前協議記録簿(様式第8号)に記録し、開発行為事前協議書関係編冊に収録するものとする。

(消防水利の設置協議)

第17条 消防長は、開発行為に伴い消防水利施設の設置を必要とするときは、開発者に対し、次項に掲げる事前協議書等を提出させて、次の事項について協議・指導するとともに、変更等が生じた場合にはその都度再協議・指導するものとする。

(1) 設置する水利施設の種別

(2) 水利施設の設置位置

(3) 水利施設の設計及び施工計画

(4) 水利施設が防火水槽で専用土地を伴うときは、土地の設計及び施工計画

(5) その他必要とする事項

2 前項の協議に際しては、開発手法又は開発目的により、次の事前協議書等を使用するものとする。

区分

様式

都市計画法に基づく開発行為

様式第2号様式第3号

土地区画整理法に基づく開発行為

様式第4号様式第5号

上記以外開発行為

様式第6号様式第7号

事前協議済内容の変更時

様式第11号様式第12号

第17条の2 消防法施行令第27条に基づき、消防用水の設置が義務付けられる対象物に、開発にかかわる防火用水等の設置が必要なものにあっては、消防水利に定める基準を充足させるものに限り、協議の対象とする。

(消防はしご自動車進入路の協議)

第18条 消防長は、開発行為に伴い消防進入路等及び消防活動上必要な空地等の指導を要するときは、開発者等に対し、次の事項について協議・指導し、消防はしご自動車進入路等の届出書(様式第9号)を提出させるものとする。

(1) 消防はしご自動車等の進入に必要な道路、隅切の確保

(2) 消防はしご自動車等の活動に必要な道路の幅員、勾配及び地盤支持力並びに保有距離及び空間の確保

(3) 開発工事中の消防対策及び防災対策

(4) その他必要な事項

(添付図書)

第19条 開発者は、既設消防水利の協議、消防水利の設置協議、消防はしご自動車等の進入路の協議に際しては、所定の様式に必要事項を記載し、次の図書を添付して提出するものとする。

(1) 計画書

 開発の概要、工事の目的、土地の現況

 実施計画、工期、土地利用計画

 道路、雨水、排水、上水道計画

 消防計画

 防災計画、土工計画(断層、破砕帯、切土、盛土)

 その他

(2) 図面

 開発区域位置図、将来の開発計画

 現況図

 土地利用計画図、造成計画平面図

 水利施設設計計画平面図(消防水利、水利標識、配管)

 求積図

 工作物構造図

 その他

(事前協議書の保管)

第20条 事前協議書は、年別に整理番号を付して保管すると共に、開発協議処理簿(様式第10号)に転記し、処理するものとする。

(補則)

第21条 この基準によりがたいもの又は、定めのないものについては、その都度協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

(黒川地区消防事務組合消防水利指導要綱の廃止)

2 黒川地区消防事務組合消防水利指導要綱(昭和56年)は廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の日以前における開発行為等における指導・協議が終わったものについては、なお従前の例による。

(平成14年消防本部訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以前における開発行為等における指導・協議が終わったものについては、なお従前の例による。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別図1(第9条関係)

消防水利標識(標識板)規格及び図案等

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別図2(第9条関係)

地上式消火栓標識規格(その1)

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別図3(第9条関係)

地上式消火栓標識規格(その2)

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別図4(第9条関係)

消防水利標識詳細図

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別図5(第9条関係)

地下式消火栓及び防火水槽標識規格

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別図6(第11条関係)

消防はしご自動車進入路標識規格

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標識板、補助板

材質は防錆加工を施した厚さ1.0mmの耐蝕アルミニュウム合金板(JISH4000A5052―H34)を用いること。

補助板は耐蝕アルミニウム(JISH4100A6063―T5)を用いること、標示は本標識板及び補助板の表面は全面反射で反射材は(スコッチライト印シート)とし真空圧着機を用いて貼付ける。

取付バンド(厚さ3mm幅40mm)耐蝕アルミニウム(JISH4100―A6063―T5)製とし取付ボルト(直径9mm)は容融亜鉛メッキを施したものを用いること。

支柱

外径60.5mm厚さ2.8mm長さ3,300mm(JISG3444)一般構造用炭素鋼管(STK41)とする。

基礎

支柱の周囲に300×300×400のコンクリート又はブロック固定しアンカーを一箇所設ける。

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黒川地域における土地開発行為に伴う消防水利施設等の設置指導基準

平成3年4月1日 消防本部訓令第19号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 防/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 消防本部訓令第19号
平成14年3月27日 消防本部訓令第6号
平成28年8月26日 訓令第9号
平成29年3月22日 消防本部訓令第3号
平成31年4月26日 訓令第5号