○民間による患者等搬送事業に関する指導及び認定に関する要綱
平成3年4月1日
告示第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、黒川地域行政事務組合管内(以下「管内」という。)の民間による患者等搬送事業者に対し必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 「患者等」とは、健常者以外のもの並びに車椅子又は寝台車を必要とする身体障害者及び寝たきりの老人をいう。
(2) 「患者等搬送事業」とは、患者等を搬送するため必要な特別の構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 「認定事業」とは、第23条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事するものをいう。
第2章 指導基準
(指導)
第3条 消防長は、管内の患者等搬送事業者に対し、指導基準に基づいて必要な指導を行うものとする。
(制限)
第4条 患者等搬送業務の制限については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。
(2) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車、パンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると、住民に誤解を与えるような表示はしないこと。
(3) 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備をしないこと。
(応急手当)
第5条 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施するものとする。
(通報)
第6条 消防機関への通報等については、次の各号の一に該当した場合は、患者等の場所、状態、既往症、掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。
(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容、又は症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合
(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合
(乗務員の要件)
第7条 乗務員は、満18歳以上の者で、次のいずれかに該当するものとする。
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防長が認めて適任証を受けた者(以下「特例認定者」という。)
(適任証の携帯)
第8条 乗務員は、適任証を携帯し業務を行うものとする。
(乗務体制)
第9条 乗務員は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上とするものとする。ただし、乗務員以外に医師、看護婦、看護士等が同乗する場合、又は退院等を目的とした運行をする場合は、乗務員を1名とすることができる。
(維持管理)
第10条 乗務員の知識及び技術の維持管理については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 乗務員には、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。
(2) 乗務員には、2年に1回以上第17条に定める患者等搬送乗務員再講習を受けさせること。
(患者等搬送用自動車の要件)
第11条 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 患者等を収容する部分については、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容でき、かつ、乗務員が業務を実施するために必要な容積を有するものであるとともに室内の高さは、業務を行うのに支障のないものであること。
(2) 乗車人員は、4名以上であること。
(3) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(4) ストレッチャー、車椅子等は、車体に確実に固定できる構造であること。
(5) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上、高さ0.3メートル以上のものであること。
(患者等搬送用自動車の表示)
第12条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別記1により行うものとする。
(積載資器材の種別)
第13条 患者等搬送用自動車には、別記2に掲げる資器材を備えるものとする。
(消毒等)
第14条 消毒の実施要領等は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、定期消毒にあっては毎月1回以上、使用後消毒にあっては毎使用後とすること。
(2) 消毒の実施要領は、別記3によること。
(3) 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
(衛生、安全管理)
第15条 衛生、安全管理については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 乗務員は、身体の清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送用自動車及び積載資器材の点検整備は、確実に行うこと。
(3) 患者等の搬送に当っては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを着装させる等、安全搬送のための措置を講ずること。
(服装)
第16条 乗務員は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、常に清潔の保持に努めるものとする。
第3章 乗務員の講習
(講習の実施)
第17条 消防長は、乗務員に対し、搬送業務に必要な知識及び技術を修得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員再講習を実施するものとする。
(講習の計画)
第18条 消防長は、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員再講習の実施計画を樹立するものとする。
(講習実施の通知)
第19条 講習の実施に当っては、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。
(講習の実施基準等)
第20条 第17条の講習の実施基準等については、別記4によるものとする。
(講習等に関する事務手続)
第21条 講習に関する事務処理、患者等搬送乗務員基礎講習の終了証及び適任証の交付、又は再交付並びに特例認定者への適任証の交付手続きは、別記5によるものとする。
(講習の委託)
第22条 第17条の講習の全部又は一部を他の団体に委託することができるものとする。
第4章 認定基準
(認定)
第23条 消防長は、別記6に掲げる認定基準に適合する患者等搬送事業者に対し、別記7に掲げる遵守義務を履行することを条件に、患者等搬送に適合する事業者として認定するものとする。
(認定申請の受理)
第25条 消防長は、前申請書の記載事項の適否を確認し、受付欄に収受印を押印し、文書収発簿に記載した後受理するものとする。
2 消防長は、受理された申請書を患者等搬送事業申請受理簿(様式第18号)に記載しておくものとする。
3 消防長は、患者等搬送事業を認定しなかったときは、認定(否認定)結果通知書をもって患者等搬送事業認定(更新)申請者に通知するものとする。
(認定証等の交付)
第27条 消防長は、認定証(様式第24号)を患者等搬送事業者認定マーク(別図1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)(以下「認定証等」という。)を添えて、交付するものとする。
2 消防長は、認定証等を交付するときは、患者等搬送事業者から認定証等受領書(様式第25号)を徴するものとする。
(認定証の有効期間)
第28条 認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とする。
(認定証の有効期間の更新)
第29条 認定証の有効期間の更新を受けようとするものは、当該認定証の期間の満了する日の1カ月前から当該期間が満了する日までの間に申請するものとする。
(認定証の再交付)
第30条 認定証の再交付は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(様式第26号)により認定証等の再交付を申請するものとする。
(2) 消防長は申請書の記載事項を確認し、受付欄に収受印を押印し、文書収発簿に記載するとともに患者等搬送事業申請受理簿により受理するものとする。
(3) 消防長は申請書の内容を審査の上、認定事業者台帳を整理し、認定証を当該申請のあった認定業者に交付するものとする。
(業務内容の変更)
第31条 業務内容の変更は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 患者等搬送事業申請書の内容を変更した場合は、業務内容変更届(様式第27号)により届け出るものとする。
(2) 消防長は申請書の記載事項を確認し、受付欄に収受印を押印し文書収発簿に記載するものとする。
(3) 消防長は業務内容等変更届に基づき変更内容を確認し、認定業者台帳を整理しておくものとする。
(認定の取消等)
第32条 認定の取消等は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 消防長は、次の一に該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
ア 別記6の認定基準に適合しなくなったとき。
イ 別記7の遵守義務を履行しないとき。
ウ 患者等搬送業務実施中、重大な事故を発生させたとき。
エ 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させたとき。
(3) 消防長は認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第29号)を速やかに患者等搬送事業者に交付するとともに患者等搬送事業認定簿の当該事業所欄を抹消し、認定事業者台帳を整理するものとする。
(認定証等の返納等)
第33条 認定業者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく認定証等を返納しなければならないものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定めるところにより運輸大臣の免許が取り消され、又は失効したとき。
(2) 認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(3) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(4) 認定証の再交付を受けた場合において亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
(認定事業者への指導等)
第34条 消防長は、認定事業者に対し、認定基準及び遵守義務に基づく内容の履行状況を、定期的に調査するものとする。
2 消防長は、前項の調査結果から、不適事項が認められたときは、認定基準に適合し、遵守義務を履行するよう指導するものとする。
(特異事案の報告)
第35条 特異事案の報告は、患者等搬送中に、別記8及び別記9に定める事案を扱い、又は発生させたときは、特異事案報告書(様式第31号)により行うものとする。
2 消防長は、特異な事案を確知したときは、患者等搬送事業者にたいし、特異事案報告書により、速やかに報告させるものとする。
3 消防長は、特異事案報告書により、認定事業者の特異事案などへの対応が適切でないと認めるときは、必要な指導を行うものとする。
(情報の提供等)
第36条 指令課長は、認定事業者から医療情報の照会があった場合は、指令課で把握している医療機関の情報を提供するものとする。
2 指令課長は、住民から患者等搬送事業者の照会があった場合は、認定事業者を紹介するものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第27号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
別図1
1 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業者認定証マーク
○地……緑色 文字……黒色 マーク……金色
○横……237mm 縦 ……360mm
2 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業者認定証マーク
○地……ピンク色 文字……黒色 マーク……金色
○横……237mm 縦 ……360mm
別図2
1 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送自動車認定マーク
○地……緑色 文字……黒色 マーク……金色
○直径……9cm
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送自動車認定マーク
○地 ……ピンク色 文字……黒色 マーク……金色
○直径……9cm
様式第8号~様式第14号 略