○火災調査規程

平成3年4月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、すべての火災の原因及び損害を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の区分及び範囲)

第3条 調査を分けて火災原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災損害調査(以下「損害調査」という。)とする。

2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因 火災発生経過及び出火箇所

(2) 延焼経過 火災の延焼経路及び延焼拡大した素因

(3) 避難状況 火災現場(以下「現場」という。)における避難者及び要救助者の行動及び救助状況並びに死傷者の状況

(4) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動状況

(5) 防火管理の状況 防火管理者選任届出及び消防計画書届出の有無、消防訓練及び防災教育の実施状況並びに立入検査の状況

3 損害調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害

(4) 人的損害 火災現場において火災に直接起因して、死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者(以下「死傷者」という。)

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(爆発現象の定義)

第4条の2 爆発現象とは、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(火災件数)

第5条 火災の件数は、原則として、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損したもの

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損したもの

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被牽引車又はこれらの積載物が焼損したもの

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損したもの

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損したもの

(6) その他火災 前各号に掲げる以外のものが焼損したもの

2 前項各号の火災の種別が2以上複合する場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認めるときは、この限りでない。

(調査の責任)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の調査責任を有するものとする。

2 次条により調査本部を設置した場合の調査責任は、消防長とする。

(調査本部)

第8条 消防長は、消防行政上特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、任務分担等は、そのつど消防長が定めるものとする。

(調査員の指名)

第9条 署長は、主に調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名し調査に当らせるとともに調査器材を整備し、調査能力の向上に努め調査体制の確立を図らなくてはならない。

(調査員の資格)

第10条 前条の調査員は、次のいずれかに該当する職員でなければならない。

(1) 火災調査に関する研修課程を修了した者

(2) 調査に関する実務経験が3年以上の者

(3) 前2号に掲げる者のほか署長が調査事務に必要な知識を有すると認めた者

(応援の要請)

第11条 署長は、調査のため必要があると認める場合は、消防長に対し予防課の職員(以下「本部調査員」という。)及び調査器材の応援を要請することができる。

(調査の協同)

第12条 消防長は、前条に基づく要請があった場合は、火災の実態その他事情を考慮し必要と認めたときは、本部調査員を派遣し、調査の指導及び協力に当らせるものとする。

(調査班の編成)

第13条 署長は、火災規模に応じて調査員及び調査を補助する職員で構成する調査班を編成し、主任調査員を指名するものとする。

2 主任調査員は、消防司令補若しくは消防司令の階級にある調査員とする。

(主任調査員の任務)

第14条 主任調査員は、具体的な調査計画を立て、任務分担を明確に指示し、現場調査、質問、書類作成等が速やかに行われるよう努めなければならない。

(調査結果の活用)

第15条 警防課長及び予防課長は、調査結果を検討して、火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に活用できる資料の整備に努めなければならない。

(常時の心得)

第16条 調査員は、常に調査上必要な知識の修得及び調査技術の研究に努め、調査能力の向上を期さなければならない。

2 調査員は、相互に連絡協調して調査全般の進展を期するとともに、原因の探求にあたっては、冷静周到に調査を行わなければならない。

(調査員の態度)

第17条 調査員は、適正を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係者及び住民の協力を得るように留意しなければならない。

(法令の遵守)

第18条 調査員は、消防法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第19条 調査員は、その職務を利用して民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第20条 調査員は、警察署その他の関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査に当らなければならない。

(原因調査の原則)

第21条 原因調査に当っては、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断とによって事実の究明に努めなければならない。

(原因調査の方針)

第22条 原因調査は、物的調査及び人的調査を相関的に併せ行わなければならない。ただし、原因の判定に当っては、物的調査に主眼を置かなければならない。

(調査の時期)

第23条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなけばならない。

(火災出場時の見分)

第24条 火災に出場した消防職員(以下「消防隊員」という。)は、ただちに消火活動を行うとともに現場到着時の燃焼及びその推移の状況、戸締まり状況、関係者の言動等について詳細に観察し、火災出場時における見分調書に記載し、速やかに署長に提出するものとする。

2 前項の見分調書には、必要に応じ図面、写真等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

第25条 消防隊員は、火災の早期発見者、その他火災の関係者に聞き込み調査を行い必要な情報の収集に努めなければならない。

(防御中の現場保存)

第26条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心掛け、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防御活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第27条 署長は、次の各号により鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合はこの限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、縄張り又は張札等で表示すること。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除すること。

(原状の変更)

第28条 調査員は、現場見分を行う以前にやむを得ず原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(焼死者等の取扱い)

第29条 署長は、現場において、焼死者その他変死者があるとき又はあると認めたときは速やかに消防長に報告し、警察署長に通報するとともに現場保存に努めなければならない。

(現場見分の原則)

第30条 調査員は、火災現場その他の関係ある場所に立入り、詳細に見分し証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(見分調書)

第31条 調査員は、現場見分を行い現場見分調書を作成しなければならない。

2 現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて、出火原因の究明に関する詳細な見分及び実験を必要とする調査を行い、鑑識見分調書を作成しなければならない。

(立会人)

第32条 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとにこれを行わなければならない。

(図面及び写真)

第33条 調査員は、見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 削除

(質問の原則)

第34条 調査員は、被災物の出火前の状況、火気及び可燃物の使用管理の状況、火災の推移、居住者等の行動その他原因調査のため必要な事項について、関係者等から任意に真実の供述を得るように努めなければならない。

(質問の要領)

第35条 調査員は、質問を行うに当っては特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒としてさらに質問を行うように努めなければならない。

2 調査員は、自己が期待する供述を相手方に暗示する等の方法により供述を誘導してはならない。

3 調査員は、供述者が直接経験した事実の供述を得るよう努めなければならない。

4 供述者の伝聞にわたる供述で重要な事案に係るものがあるときは、その事実を直接経験したものに、さらに質問を行うように努めなければならない。

(現場における質問)

第36条 消防隊員及び調査員は、現場において関係者等を早期に発見し、火災発見時の状況、出火前後の状況等について質問を行うよう努めなければならない。

2 前項の質問を行うに当っては、供述者の冷静かつ正確な供述を得るため、その場の事情を勘案して質問し、原因究明の端緒を得ることに努めなければならない。

(現場における報告)

第37条 消防隊員及び調査員は、現場において速やかに上級指揮者に現場質問の結果及び推定火災原因とその経緯の概要を報告しなければならない。

2 消防隊員及び調査員は、現場最高指揮者の命がない限り、調査結果、推定原因等を他に発表し又は漏らしてはならない。

(身体障害者等の質問)

第38条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「身体障害者等」という。)に対して質問する場合は、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことにより真実の供述が得られないと認められる場合はこの限りでない。

(児童に関する調査)

第39条 調査員は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に関する調査に当っては、児童の特性を良く理解し、言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第40条 調査員は、児童に関する調査を行うに当って必要があるときは、警察署、児童相談所、学校、その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者等の立会い)

第41条 調査員は、児童に質問し又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等(以下「保護者等」という。)の立会いのもとにおいて行わなければならない。ただし、立会人を置くことにより真実の供述が得られないと認められる場合は、この限りでない。

(質問調書)

第42条 調査員は、質問により得た事項で調査上必要と認めるものは、質問調書に録取しておかなければならない。

(署名、押印)

第43条 調査員は、質問調書を作成したときは、これを供述者(立会人を置いた場合は、併せて立会人)に閲覧させ、又は読み聞かせて、その署名を求めなければならない。ただし、供述者が児童の場合はこの限りでない。

2 前項の供述者が署名することができないときは、押印を求めるものとする。

3 被質問者が署名又は押印を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

4 児童の質問調書には、立会いする保護者等の署名を求めるものとする。

第43条の2 第36条の規定により質問調書を作成したときは、供述者の署名、押印を省略することができる。

(氏名等の公表禁止)

第44条 身体障害者等又は児童の失火及び放火並びに失火及び放火の疑いによる火災について、住民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第45条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の被疑者に対する質問並びに押収された証拠物件を調査するときは、質問、証拠物件調査要請書により警察署長に請求するものとする。

(出火原因)

第46条 出火原因は、現場見分の結果、関係者等の供述その他の資料を総合的に検討し、科学的に考察を加えて明らかにしなければならない。

(出火原因判定書)

第47条 調査員は、出火原因を判定したときは、出火原因判定書を作成しなければならない。

2 前項の出火原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

(り災物件の調査)

第48条 調査員は、火災により損害を受けた財産(以下「り災物件」という。)について、関係者に質問し、被害の状況を調査しなければならない。

(り災申告書)

第49条 署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次の各号によりり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書

(2) 動産り災申告書

(3) 車両、船舶、航空機、林野、その他のり災申告書

2 削除

3 第1項のり災申告書の提出があったときは、申告内容を審査し、り災申告収受簿に必要事項を記入して受理するものとする。

(証明書の交付)

第50条 署長は、火災に関する証明書の交付については、別に定めるところにより行わなければならない。

(建物の構造別)

第51条 建物の構造別は、次の5種に区分する。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のもの(防火構造のものを除く。)

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に定める構造のもの

(3) 準耐火建築物(木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、柱及びはりが主として木造のもの(同号ロに定めるもののうち、柱及びはりの一部が木造のものを除く。)

(4) 準耐火建築物(非木造) 建築基準法第2条第9号の3に定めるもののうち、前号以外のもの

(5) 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に定める構造のもの

(6) その他の建築物 前各号に掲げる建築物以外のもの

(階数の算定)

第52条 建物の階数の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に定めるところによる。

(焼損面積等の算定)

第53条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。水損、破損及び汚損の場合についても同様とする。

(世帯数の算定)

第54条 世帯数の算定は、次の区分による。

(1) 一般世帯

 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者

ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇い人は、人数に関係なく雇い主の世帯に含める

 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋等に下宿している単身者

 会社・団体・商店・官公庁等の寄宿舎、独身寮等に居住している単身者

(2) 施設等の世帯

 寮・寄宿舎の学生・生徒

学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり

 病院・療養所の入院者

病院・療養所等に、既に3か月以上入院している入院患者の集まり

 社会施設の入所者

老人ホーム、肢体不自由者厚生施設等の入所者の集まり

 自衛隊営舎内居住者

自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり

 矯正施設の入所者

刑務所及び拘置所の収容者並びに少年院及び婦人補導員の在院者の集まり

 その他

住居不定者や陸上に住所を有しない船舶乗組員等

2 前項に掲げるもののほか、世帯数の算定方法については、国勢調査関係法令及びこれらの法令の規定に基づく細則等の例によるものとする。

(火災損害額の算定基準)

第55条 火災損害額(以下「損害額」という。)の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)に基づき、算出しなければならない。

(防火対象物の火災)

第56条 署長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物(以下「防火対象物」という。)から火災が発生したときは、設備、防火管理及び初期消火等の状況を調査し、防火管理等調査書に記載しておかなければならない。

(死傷者)

第57条 火災による死者及び負傷者の範囲は、次のとおりとする。ただし、火災によって負傷した者が、負傷後、48時間以内に死亡したときは火災による死者とする。

(1) 消防職員及び消防団員並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第3号及び第4号に定めるものについては、火災を覚知した時より現場を引き揚げる時までの間に死亡した者又は負傷した者

(2) 前号に掲げる以外のものについては、現場内において死亡した者又は負傷した者

(負傷の程度)

第58条 負傷の程度は、重症、中等症及び軽症の3種に区分しその基準は消防救急業務取扱規程(平成3年黒川地域行政事務組合訓令第38号)第29条に規定する救急記録票に基づく区分による。

(損害調査書等の作成)

第59条 調査員は、被害状況の調査を終えたときは、り災物件については損害調査書、死傷者については死傷者調査書を作成しなければならない。

(関係者に対する質問、官公署への照会)

第60条 署長は、法第32条第1項に基づき、関係のある者に対して質問をする場合は、火災調査関係事項質問書により質問することができる。

2 署長は、法第32条第2項に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災調査関係事項照会書によるものとする。

(資料の提出)

第61条 署長は、調査のため必要と認める資料については、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 署長は、法第32条第1項又は第34条第1項に基づき資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書によるものとする。

3 署長は、資料提出者に提出資料の保管書を交付しなければならない。

(所有権の確認)

第62条 署長は、前条により資料の提出を求め又は命じた場合は、調査資料提出書によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときはこの限りでない。

(資料の保全)

第63条 署長は、資料の保管に当っては、資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意をはらい慎重に保全しなければならない。

2 保管資料には、保管票を符牒し、更に保管品台帳に記載し明らかにしておかなければならない。

(試験)

第64条 署長は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を試験結果書に記載しておかなければならない。

(試験又は鑑定の承諾)

第65条 署長は、試験又は鑑定をする資料については、鑑定(試験)承諾書により提出者の承諾を得ておかなければならない。

(鑑定及び実験依頼)

第66条 署長は、調査資料の鑑定及び実験(以下「鑑定等」という。)を必要とする場合は、鑑定(試験)申請書により消防長に鑑定等を依頼するものとする。

(鑑定等の委嘱)

第67条 消防長は、鑑定等の依頼があったもので特に必要があると認めたときは、部外の学識経験者又は関係官公署に対し、鑑定(試験)嘱託書により鑑定等を委嘱するものとする。

(鑑定等結果の通知)

第68条 消防長は、鑑定等を行ったときはその結果を鑑定(試験)書により署長に通知するものとする。

(報告)

第69条 署長は、調査を行ったときは、火災速報により、その概要を消防長に速報しなければならない。

2 署長は、調査が長期にわたるとき又は特に必要があるときは、調査の経過その他について消防長に中間報告又は通報を行い、緊密な連絡保持に努めなければならない。

(書類作成上の原則)

第70条 調査員は、調査書類の作成に当っては平易簡明な文章を用い事実をありのまま、かつ明瞭に表現しなければならない。

(作成書類への署名押印)

第71条 作成書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級、氏名を記載し、押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 書類には、各葉ごとに作成者の契印をしなければならない。

3 押印は、原則として認印をもってするものとする。

(文字の加除訂正)

第72条 書類の文字の訂正又は添削は、次の各号による。

(1) 文字を削除するときは、誤り又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消してその個所に押印し、行の左欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の加入は、脱字が短いときは「∨」記号をいれ、脱字が長いときは、脱字の上に「}」記号をいれて必要な文字をその上に記入して押印し、左欄外に「何字加入」と記入する。

(3) 文字を訂正したときは、誤字を黒又は青の2線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその個所に押印し、行の左欄外に「何字訂正」と記入する。

(火災調査報告)

第73条 署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書類目録

(2) 火災調査書

(3) 出火原因判定書

(4) 火災出場時における見分調書

(5) 現場(鑑識)見分調書(含見分写真)

(6) 質問調書

(7) 現場質問調書

(8) 火災調査関係事項質問書(回答を含む)

(9) 火災調査関係事項照会書(回答を含む)

(10) 資料提出命令書

(11) 資料保管書

(12) 試験結果書

(13) 鑑定(試験)申請書

(14) 鑑定(試験)嘱託書

(15) 鑑定(試験)承諾書

(16) 鑑定(試験)

(17) 防火管理等調査書

(18) 延焼状況等調書

(19) 出火建物・避難状況等調書

(20) り災申告書(り災届書写し)

(21) 損害調査書

(22) 死傷者調査書

(23) その他必要な事項

(書類の省略等)

第74条 署長は、軽易な火災については、調査書類の一部を省略することができる。

2 2以上の火災が相互に関連するため、一括して処理すことを認めるときは、それらの火災の調査書類を併せて作成することができる。

(報告書の報告期限)

第75条 前条の報告は、原則として火災の覚知の日から起算して60日以内に報告しなければならない。ただし、軽易な火災は、30日以内とする。

2 前項に規定する期限内に報告することができない場合は、あらかじめ消防長にその理由と調査の概要を口答で報告するものとする。

(書類の保存)

第76条 署長は、この規程に基づき作成した書類その他関係書類を一件の火災ごとに一括し、原本として保存しておかなければならない。

(火災原因に関する回答)

第77条 署長は、火災原因その他調査事項について、捜査機関、その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。

2 署長は、官公署から照会があった場合は、報告書等の抄本を送付することができる。

3 署長は、前2項により回答、送付する場合は、照会書等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

第78条 削除

(書類の様式)

第79条 この規程の書類の様式は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後発生した火災の調査について適用し、施行日前に発生した火災の調査については、なお従前の例による。

(平成14年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後発生した火災の調査について適用し、施行日前に発生した火災の調査については、なお従前の例による。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

火災調査規程

平成3年4月1日 訓令第32号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 防/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第32号
平成14年3月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成21年3月18日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第6号
平成28年8月26日 訓令第16号