○消防手帳規則

平成3年4月1日

規則第31号

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 手帳の制式は、次の通りとする。

(1) 表紙は、黒革製、縦120ミリ、横80ミリとし、金色をもって表紙の上部に径20ミリの消防章を、その下に黒川消防本部の文字を表示する。

(2) 背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入れをつける。

(3) 用紙は、差換式、縦95ミリ、横60ミリとし、紙数は100枚とする。

(4) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはりつけるほか、手帳番号、勤務部署、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、所属庁印を押し、貸与年月日の下には、当該所属長の認印を押捺する。

(5) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはりつける外手帳番号、勤務部署、階級、氏名及び貸与年月日並びに拝命年月日を記入し、所属庁刻印を押し、拝命年月日の下には当該所属長の職印を押捺する。

(6) 次に消防職員宣誓及び消防長において、必要と認める事項を登載するものとする。

第3条 職務執行に当り、証票を示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び所属庁印押捺の部を提出するものとする。

第4条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、当務中水火災の現場に赴く場合は、この限りでない。

第5条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。

第6条 所属長は、随時手帳を査閲し、これが取扱の適正を期するものとする。

2 前項の査閲は、消防司令補以上の者をして行わせることができる。

3 査閲に際しては、査閲月日を朱書の上検印するものとする。なお、指示又は注意した事項はその旨箇記し置くことを要する。

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

消防手帳規則

平成3年4月1日 規則第31号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第31号