○消防職員被服等貸与規程

平成3年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防本部及び消防署に勤務する職員の品位の保持と執務能率の向上を図るために必要な被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、規格、員数、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する、貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。

2 貸与被服等のうち夏服の着用期間は6月1日から9月末日まで(夏服上衣半袖着用にあっては7月1日より8月末日まで)、冬服の着用期間は10月1日から翌年5月末日まで、防寒服の着用期間は、12月1日より翌年3月末日までとする。ただし、その年の気候の状況により、その期間を伸縮することができる。

3 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理と注意をもって取り扱い、常に清潔に保管しなければならない。

(貸与被服等の返納)

第4条 被貸与者は、退職、転勤等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、すみやかに当該貸与被服等を被服等返納届(様式第1号)に附して、消防長又は署長(以下「管理者」という。)に返納しなければならない。

(貸与被服等の特例)

第5条 管理者は勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は専用品を共用させ、若しくは貸与期間を伸縮することができる。

2 管理者は前項に定めるもののほか、第2条の規定により難い事情がある場合は、貸与被服等の特認申請書(様式第2号)により、承認を得て被服等を貸与することができる。

(事務処理)

第6条 総務課長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

貸与品目

規格

員数

貸与期間(年)

日勤者(年)

制服関係

冬服

上衣

1

6

3

ズボン

1

6

3

ベルト

1

6

3

キュロット又はスカート※2

1

6

3

ベスト※2

1

6

3

夏服

上衣(長袖)

2

4

2

上衣(半袖)

2

4

2

ズボン

2

4

2

キュロット又はスカート※2

2

4

2

ベルト

1

6

3

制帽

冬用

1

6


夏用

1

6


エンブレム


1

※1


ネクタイ


1

6

3

黒短靴

1

3

2

手袋

礼式用

1

※1


消防長章


1

永年


階級章

金属製

1

永年


布製

1

永年


樹脂製

1

永年


活動服関係

活動服

上衣

2

2

4

ズボン

2

2

4

ベルト

1

3

6

略帽

冬用

2

3


夏用

2

3


Tシャツ

長袖

2

3


半袖

2

2


編上靴

1

6


手袋

革手袋

1

※1


防寒服


1

6


訓練保安帽


1

10


雨衣


1

※1


防火衣関係

防火衣

上衣

1

10


ズボン

1

10


ヘルメット


1

10


防火長靴


1

7


安全帯


1

10


手袋

ケブラー製

1

※1


救助隊員関係

救助服

上衣

2

2


ズボン

2

2


ベルト

1

3


訓練用編上靴

1

5


編上靴

1

5


救急隊員関係

冬救急服

上衣

2

2


ズボン

2

2


ベルト

1

3


夏救急服

上衣(長袖)

2

2


上衣(半袖)

2

2


ズボン

2

2


ベルト

1

3


救急帽

冬用

2

3


夏用

2

3


防寒服


1

6


※1は消防長の定める期間とする。

※2は女性職員貸与品。

救助、救急隊員は専任職員とする。

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消防職員被服等貸与規程

平成3年4月1日 訓令第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第23号
平成16年3月26日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成21年3月18日 訓令第6号
平成31年2月21日 訓令第2号