○消防吏員の服制に関する規則

平成3年4月1日

規則第30号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の制服は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)による。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防吏員の服制に関する規則

平成3年4月1日 規則第30号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第24号