○消防職員の階級及び職名に関する規則
平成3年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防監
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第4条 消防吏員以外の消防職員の職名は消防次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主事、技師とする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
消防吏員の職名
階級 | 職名 |
消防監 | 消防長 |
消防司令長 | 消防次長、署長、課長、参事、副署長、所長 |
消防司令 | 課長、参事、副署長、所長、副参事、課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長 |
消防司令補 | 課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長、係長、主査 |
消防士長 | 副隊長、主査、主任 |
消防副士長 | 係員 |
消防士 | 係員 |