○消防職員の階級及び職名に関する規則

平成3年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防吏員の職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の職名は、別表のとおりとする。

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第4条 消防吏員以外の消防職員の職名は消防次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主事、技師とする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

消防吏員の職名

階級

職名

消防監

消防長

消防司令長

消防次長、署長、課長、参事、副署長、所長

消防司令

課長、参事、副署長、所長、副参事、課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長

消防司令補

課長補佐、主幹、隊長、副所長、副隊長、係長、主査

消防士長

副隊長、主査、主任

消防副士長

係員

消防士

係員

消防職員の階級及び職名に関する規則

平成3年4月1日 規則第29号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第29号
平成6年4月1日 規則第6号
平成8年3月19日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第23号
平成19年2月19日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第6号