○消防署の出張所の管轄区域を定める規則
平成3年4月1日
規則第28号
消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第42号)第6条に規定する出張所の管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
黒川消防署大郷出張所 | 大郷町全域 |
黒川消防署大衡出張所 | 大衡村全域 |
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
○消防署の出張所の管轄区域を定める規則
平成3年4月1日
規則第28号
消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第42号)第6条に規定する出張所の管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
黒川消防署大郷出張所 | 大郷町全域 |
黒川消防署大衡出張所 | 大衡村全域 |
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
平成3年4月1日 規則第28号
(平成28年10月1日施行)
◆ | 平成3年4月1日 | 規則第28号 |
◇ | 平成7年3月30日 | 規則第4号 |
◇ | 平成28年8月26日 | 規則第6号 |