○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成8年12月25日

条例第7号

財産の交換、譲渡に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときはこの限りでない。

(1) 本組合において公用又は公共用に供するため他の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体、その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担し、公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は、その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又は、その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は、公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、理事会が必要と認めるとき。

(行政財産である土地の無償貸付け、減額貸付け等)

第5条 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体、その他公共団体又は、私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は、工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は、工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又は、その相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要あるときは、他の地方公共団体、その他公共団体又は、私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第9条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、理事会の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、理事会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用期間(当該使用期間が平成9年度以降にわたる場合においては当該使用期間のうち平成9年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について運用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお、従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

単位:円

区分

形態又は種類

使用料

単位

金額

土地

柱類の設置

第一種電柱

本/年

770

第二種電柱

1,200

第三種電柱

1,600

第一種電話柱

690

第二種電話柱

1,100

第三種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

m/年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

個/年

1,100

広告塔

表示面積m2/年

1,100

管類の設置

外径が0.1m未満のもの

m/年

36

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

53

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

71

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

140

外径が0.4m以上1m未満のもの

360

外径が1m以上のもの

710

地表に工作物を設置する場合

m2/年

170

地下に工作物を設置する場合

85

その他

土地価格の4%に相当する額/年

建物

建物価格の10%に相当する金額に光熱水費等の実績を加算した金額/年

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 建物のみの使用については、建物面積に相当する土地の使用料を加算する。

5 建物の使用については、光熱水費等の実費を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。

6 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は、1m2に切り上げる。

7 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は、1mに切り上げる。

8 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は1日とする。

9 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。

(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.10を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合にあっては、当該単価)

ア 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

イ 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

ウ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

(2) 単価が土地価格又は建物価格に率を乗じて得た額として定められている場合 土地価格又は建物価格に当該率に1.10を乗じて得た率を乗じて得た額

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成8年12月25日 条例第7号

(令和元年9月20日施行)