○黒川地域行政事務組合工事請負業者審査委員会規程

平成11年6月1日

訓令第11号

黒川地域行政事務組合工事請負業者審査委員会規程(平成4年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、組合工事を請負に付する場合において、競争入札又は随意契約の見積りに参加させる工事入札参加資格申請者の工事能力を審査し、工事施行の円滑な運営に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、黒川地域行政事務組合工事請負業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 工事施行能力(各等級別)基準の決定

(2) 各等級別に発注する標準請負工事金額の決定

(3) 指名基準の決定

(4) 工事入札参加資格承認者に対する等級別の格付け

(5) 工事入札参加資格承認者に対する入札参加停止及び指名停止の決定

(組織)

第4条 審査委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は助役を、副会長は財政課長をもって充て、委員は総務課長、業務課長、消防長及び消防次長の職にある者並びに理事会が別に委嘱する者をもって充てる。

(会長の任務)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開く事が出来ない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員に事故があるときは、その委員の指名した職員が代理して、議事に加わることができる。

(会議の非公開)

第7条 審査委員会の会議は、公開しないものとする。

(幹事及び書記)

第8条 審査委員会に、幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、財政課職員のうちから会長が指定する。

(庶務)

第9条 幹事は、工事を所管する課長等から会議に必要な資料を徴し、これを調製して、審査委員会に提出するものとする。

2 幹事は、審査委員会において決定した事項については、課長等に通知しなければならない。

3 書記は、上司の指揮をうけ審査委員会の庶務に従事する。

(報告)

第10条 会長は、審査委員会を開催した場合は、直ちにその結果を理事会に報告しなければならない。

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合工事請負業者審査委員会規程

平成11年6月1日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第11号
平成13年4月1日 訓令第5号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第3号