○黒川地域行政事務組合契約業者指名委員会規程

平成11年6月1日

訓令第14号

黒川地域行政事務組合契約業者指名委員会規程(平成4年訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 黒川地域行政事務組合の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、黒川地域行政事務組合契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員長は、助役の職にあるものを、副委員長は財政課長の職にある者をもってこれに充てる。

2 委員は、総務課長、業務課長、消防長及び消防次長をこれに充てる。

(審議事項)

第4条 指名委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名に関する事項

(会議)

第5条 指名委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(補助機関)

第7条 委員会に幹事をおき、財政課の職員のなかから理事会が任命する。

2 幹事は、委員長の指揮をうけ、庶務を処理する。

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合契約業者指名委員会規程

平成11年6月1日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第14号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第3号