○職員等の旅費の支給に関する規則
平成3年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第5条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次に掲げるものとする。
ア 県内旅行 宮城県旅行路程図(宮城県職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)別表第三)に掲げる路程
イ 県外旅行 日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内旅行については宮城県旅行路程図に掲げる県合同庁舎、市町村役場又は地点で、県外旅行については郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、様式第2号に掲げる書類とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して1週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与、又はこれらに相当する給与とする。
(証人等の旅費)
第9条 条例第12条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が理事会に協議して定める基準は、職員の旅費の例に準じて計算した旅費を支給する。
(航空賃)
第10条 条例第15条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(研修等の日額旅費)
第11条 条例第20条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。
3 第2項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合はその超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。
4 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。
(研修等の日額旅費の支給方法)
第12条 研修等の日額旅費は、研修等ごとに支給する。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(旅費の競合)
第14条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅費と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。
(外国旅行指定都市の範囲)
第15条 条例別表第2の1の備考(1)に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウエート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年6月8日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 旅費の額 | ||
車賃 | 日額 | 宿泊料 | |
研修講習 | 実費 | 県内1,000円 | 実費 |
県外1,500円 | |||
備考 宿泊料の実費支給については、研修期間において、宿泊施設を指定する場合とし、その他については条例別表第1に定める額とする。 |
様式 略