○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成3年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第28号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 火葬場において、火葬業務に従事した職員の特殊勤務手当は、別表第1のとおりとする。
2 消防の事務部局の職員に対する特殊勤務手当は、別表第2のとおりとする。ただし、管理職手当を支給されている職員については、支給しない。
3 常勤の医師に対する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療手当
(2) 研究手当
(3) 救急医務手当
(4) 救急医療待機手当
(診療手当)
第3条 診療手当は、直接診療に従事する常勤の医師に支給する。
2 前項の手当の額は、月額230,000円とする。
(研究手当)
第4条 研究手当は、常勤の医師に対し支給する。
2 前項の手当の額は、月額100,000円とする。
(救急医務手当)
第5条 救急医務手当は、常勤の医師が勤務時間外、専ら救急診療(分娩を含む。)業務に従事した時に支給する。手当の額は、次のとおりとする。
(1) 医師 1時間当たり 4,400円
(ただし、午後10時から翌日午前5時までの間に従事した場合、その額の100分の125とする。)
(救急医療待機手当)
第6条 救急医療待機手当は、職員が救急医療に従事するため、自宅に待機することを命ぜられたときに支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
(1) 組合の休日 1回につき 2,400円
(2) 上記以外の日 1回につき 800円
(支給日)
第7条 特殊勤務手当はその月分を翌月の給料の支給日に、給料の支給に準じて支給する。
(整理簿)
第8条 所属長は、この手当の整理簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、その月分を翌月3日(その日が休日の場合は、翌日とする。)までに、総務課長に提出しなければならない。
(短時間勤務職員等の手当額)
第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 金額 |
火葬業務従事手当 | 1件 200円 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 支給区分 | 基準 | 金額 |
出場手当 (水、火災) | 水、火災等の防ぎょ活動に従事した場合 | 1回につき | 200円 |
出場手当 (救急) | 救急業務に従事したとき。ただし、不搬送には支給しない。 | 1回につき | 200円 |
高度救急処置手当 | 救急救命士の資格を有する職員が、高度救命処置を行なった場合 | 1回につき | 500円 |