○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成3年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「助役」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 助役の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 助役の給料は、月額513,300円とする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

(重複給与の禁止)

第5条 助役が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 助役が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 助役の給与及び旅費の支給方法については、職員の例による。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成13年度における第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する助役の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平成3年条例第47号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第4条の見出し及び同条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年10月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定並びに附則第2項の前の見出し及び同項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年1月1日から、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年黒川地域行政事務組合条例第14号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定により改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成3年4月1日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年4月1日 条例第27号
平成3年7月25日 条例第47号
平成3年12月26日 条例第50号
平成4年12月24日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第9号
平成6年12月26日 条例第8号
平成7年12月26日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第12号
平成10年12月25日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第12号
平成12年12月28日 条例第10号
平成13年3月1日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第5号
平成14年11月25日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第6号
平成16年10月29日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年3月24日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第8号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第13号
平成29年12月27日 条例第11号
平成30年12月21日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第4号
令和4年4月27日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第8号
令和5年12月25日 条例第5号