○黒川地域行政事務組合特別職報酬等審議会条例

平成3年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 理事会の諮問に応じ、議員等報酬等の額について審議するため、黒川地域行政事務組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 理事会は、議会の議員、理事長及び理事の報酬の額並びに助役の給料に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、黒川地域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、理事会が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の黒川地域行政事務組合特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の黒川地域行政事務組合特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合特別職報酬等審議会条例

平成3年4月1日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年4月1日 条例第26号
平成16年2月24日 条例第7号
平成17年9月1日 条例第11号
平成19年2月28日 条例第1号
平成26年2月24日 条例第2号
平成27年8月19日 条例第4号
平成28年8月26日 条例第9号
令和4年2月9日 条例第2号