○組合議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成3年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令の規定に基づき、組合議会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、職員の旅費に関する条例(平成3年黒川地域行政事務組合条例第31号)の定めるところにより支給する。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した都度支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

組合議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成3年4月1日 条例第25号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年4月1日 条例第25号