○職員表彰規則
平成3年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合における職員(臨時又は非常勤の職員は除く。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰権者)
第2条 黒川地域行政事務組合の表彰権者を次の各号に掲げる者とする。
(1) 黒川地域行政事務組合理事会
(2) 黒川地域行政事務組合消防長
(表彰の基準)
第3条 職員で次の各号に該当して他の模範となる者があるときは、これを表彰する。
(1) 職務に関し、有益な発明、発見、研究又は改良等を行い、業績を挙げた職員
(2) 特に重要である組合の事務に関して抜群の努力をし、その成績顕著である職員
(3) 消防業務の遂行に関して抜群の努力をし、その成績顕著である職員
(4) 施設の維持管理について研究工夫を重ね、模範的な運営改善に努力した職員で、その成績顕著であった職員
(5) 病院事業運営に関し、特に重要な企画立案又は改善を行い、その実施にあたり献身的努力をして業績を挙げた職員
(6) 災害を未然に防止し、又は災害に際しその危険を克服して職務を遂行した職員
(7) 多年にわたり精励皆勤し、献身的努力をした職員
(8) 職務に関して特に他の模範とするに足るべき行為があった職員
(9) 機関員として消防車両無事故走行5千キロ以上に達したとき、その後引き続き5千キロ無事故走行のとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績を挙げ、又は職務の内外を問わず善行のあったとき。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰を受ける職員が死亡した場合の取扱い)
第5条 この規定によって表彰を受ける職員が、その表彰を受ける前に死亡した場合は、その職員の危篤の状態のときに遡ってこれを表彰し、表彰状及び記念品は、これを職員の遺族に授与する。
(表彰の手続)
第6条 総務課長及び消防次長は、職員に第3条に定める表彰に該当する事実を認めた場合にはその都度功績事実を正確に審査し、表彰権者に上申するものとする。
(表彰を受けた職員の取扱い)
第7条 第3条の規定により表彰を受けた職員について、永くその功を顕彰するため表彰者名簿に登録して、これを永久保存しなければならない。
(表彰者名簿登録の抹消)
第8条 表彰者名簿登録の抹消は、次に掲げる職員にたいして行う。
(1) 刑に処せられその職を失った職員
(2) 懲戒処分によりその職を免ぜられた職員
(3) 表彰権者が被表彰者として不適当な行為があったと認めた職員
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、表彰権者が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。