○黒川地域行政事務組合職員の分限懲戒審査会規程

平成9年10月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、黒川地域行政事務組合分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、理事長(消防部門にあっては、消防長)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、委員若干名及び外部委員をもって組織する。

2 会長は助役を、委員は総務課長及び消防次長をもって充てる。

3 外部委員は、関係市町村の総務課長をもって充てる。

(会長の代行)

第4条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員、臨時委員及び外部委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員、臨時委員及び外部委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合に、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは会議に出席し、発言をすることができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会の会議において必要があると認めるときは、事案の本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第7条 審査会は、事案の審査が終了したときは、その結果を速やかに書面をもって理事長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課で処理する。

(審査の特例)

第9条 任命権者を異にする事案で、当該任命権者から理事長に対して委任があった場合には、この規程により審査を行うものとする。

2 前項に係る審査を終了したとき理事長は、当該任命権者に対してその結果を書面をもって報告するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

黒川地域行政事務組合職員の分限懲戒審査会規程

平成9年10月1日 訓令第3号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年10月1日 訓令第3号
平成13年8月1日 訓令第11号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成19年2月19日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成28年8月26日 訓令第9号