○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

平成3年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の範囲内において任命権者が定める期間、その処分の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、黒川地域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年黒川地域行政事務組合条例第1号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下の範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の職員の懲戒の手続、効果等に関する条例第3条第1項の規定は、この条例の施行日以後に行う減給の処分について適用し、同日前に行う減給の処分については、なお従前の例による。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

平成3年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年4月1日 条例第13号
平成11年12月27日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第7号
令和2年2月26日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第7号