○職員の退職勧奨要綱
平成3年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は前項の規定に基づき退職申し出書の提出があったときは、直ちにその旨を理事会に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申し出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第5号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第24号)
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。