○職員の任用に関する規程

平成3年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「採用」とは、現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 「昇任」とは、職員を法令、条例、規則又は規程により設置されている組織上の名称を有する職等でその現に有するものより上位の職等に任命することをいう。

(3) 「降任」とは、職員を法令、条例、規則又は規程により設置されている組織上の名称を有する職等でその現に有するものより下位の職等に任命することをいう。

(4) 「転任」とは、職員を昇任又は降任以外の方法で、任命権者を異にして他の職に任命し又は同一の任命権者のもとにおいて異種と認められる他の職に任命することをいう。

(5) 「配置転換」とは、同一の任命権者のもとにおいて昇任又は降任を伴わず職員に勤務所又は職務の担任の変更を命ずることをいう。

(任用の一般的基準)

第3条 職員の採用昇任及び転任は、受験成績、勤務成績その他能力の実証に基づいて行うものとする。

2 職員の採用は、第8条第1項の規程により選考によることができる場合を除き、全て競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

3 職員の昇任、降任、転任及び配置転換は職の類似性を基準として行うものとする。

4 異種と認められる他の職への昇任、降任又は転任は次の各号の1に該当する場合に限るものとする。

(1) 職若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、他の職に転任させる必要がある場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、人事管理上特に必要と認められる場合

(試験の種類)

第4条 試験の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(試験の方法)

第5条 任命権者は、法第18条第1項の規定に基づき、他の地方公共団体の機関との協定により委託をして試験を行うことができる。

(試験の告知)

第6条 試験の告知は、組合広報誌等により受験に必要な事項の周知を行うものとする。

2 試験の告知内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類、職類及び程度

(2) 採用人員

(3) 試験の対象となる職についての職務の概要及び給与

(4) 受験の資格

(5) 試験の方法、時期及び場所

(6) 受験手続き

(7) その他必要と認める事項

(採用等通知)

第7条 任命権者は試験に基づく採用等通知については受験者本人に文書で郵送をもって行うものとする。

(選考による採用又は昇任)

第8条 次の各号に掲げる職への採用は選考により行うことができる。

(1) 試験をもって十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について順位の判定が困難であると任命権者が認める職で別表第1に掲げるもの

(2) 法令、条例、規則又は規程により設置されている組織上の名称を有する職で特に任命権者が定める職以上のもの

2 職員の昇任は全て選考によるものとする。

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力を次条に規定する選考基準に基づいて判定するものとし、その判定にあっては必要に応じ筆記考査、人物考査その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第10条 職員の採用又は昇任についての選考基準は、特別の定めをした場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとし、昇任の場合にあっては、更に勤務成績が良好でかつ職務遂行に必要な専門的知識及び技能が十分備えていると任命権者が認める場合を含むものとする。

(1) 選考の対象となる職の職務の遂行に必要とされる法令に定める免許又は資格及び任命権者が必要と認める知識又は技能を有していること。

(2) 別表第2に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる経歴又は学歴を有していること。

(条件付採用期間)

第11条 職員の採用は非常勤の職への採用の場合を除き、その任命の日から起算して6月間は全て条件付採用とする。

(勤務実績の報告等)

第12条 条件付採用期間中の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、理事会部局においては、理事会部局総務課長、消防部局においては、消防本部消防次長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(職員の採否)

第13条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、任命権者は、その意に反して免職することができる。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第14条 第11条の規定にかかわらず、条件付採用期間の開始後、6月間において実際に勤務した日数が、90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。

2 任命権者は、前項の場合のほか条件付採用期間中の職員について正式に採用になるためには能力の実証が十分でないため又は業務の性質上条件付採用期間の延長を行うことができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることはできない。

4 第1項又は第2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(臨時的任用ができる場合)

第15条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合においては現に職員(臨時的に任用された職員は除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため当該職に職員を任命するまで欠員しておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(臨時的任用期間の更新)

第16条 任命権者は、臨時的任用期間を6月を超えない期間に限り更新することができる。

(委任)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(旧訓令の規定による職)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の規定による保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士の職で採用された者は、改正後の規定による保健師、助産師、看護師、看護師、準看護師及び准看護師の職で採用された者とみなす。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 選考により採用することができる職(第8条関係)

1 法令に定める免許又は資格を必要とする職

(1) 医師

2 経験を必要とする職

(1) 運転技術員、電話交換員、調理員

(2) その他単純な労務に雇用される職

別表第2 選考基準表(第10条関係)

職の区分

経歴又は学歴

課長又は課長相当職

課長補佐又は課長補佐相当職に2年以上在籍していること若しくは大学卒11年以上の経験年数があること又はこれらと同等以上と認められる経歴を有すること。

課長補佐又は課長補佐相当職

係長又は係長相当職に3年以上在籍していること若しくは大学卒9年以上の経験年数があること又はこれらと同等以上と認められる経歴を有すること。

係長又は係長相当職

主任又は主事に10年以上在籍していること若しくは大学卒6年以上の経験年数があること又はこれらと同等以上と認められる経歴を有していること。

主任又は主事

高等学校卒業以上の学歴を有すること又はこれと同等以上と認められる経歴を有すること。

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職員の任用に関する規程

平成3年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第7号
平成14年3月1日 訓令第3号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成28年8月26日 訓令第9号
平成29年12月27日 訓令第4号
令和3年2月22日 訓令第4号