○職員定数条例
平成3年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 理事会の事務部局の職員 35人
(2) 消防の事務部局の職員 167人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 併任した関係市町村の職員
(3) 6月未満の期間を定めて雇用される職員
(4) 休職を命ぜられた職員
(5) 職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇を与えられた職員
(6) 療養休暇を与えられた職員
(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年黒川地域行政事務組合条例第2号)第2条第1項により派遣された職員
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。