○黒川地域行政事務組合広報発行に関する規程
平成9年8月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 広報の発行は、定期発行及び臨時発行の2種類とする。
2 定期発行は、年4回とし4月、7月、10月及び1月の1日発行とする。
3 臨時発行は、理事会が特に必要と認める場合に行うものとする。
(掲載事項)
第3条 広報には、次の事項を掲載する。
(1) 議会に関する事項
(2) 共同処理事務について関係住民に対し周知すべき事項
(3) その他理事会が必要と認めた事項
(広報委員会)
第4条 広報の企画立案及び掲載事項の調査審議を行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員4名で組織する。
(任命)
第6条 委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、組合職員のうちから理事会が任命する。
(職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は、広報発行後1月以内に開くものとする。
3 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認める場合には臨時に開くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(配布)
第10条 広報は、次に掲げるものに配布する。
(1) 黒川地域内に居住するすべての世帯
(2) その他理事会が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
(発行の特例)
2 平成9年度の広報発行は、第2条の規定にかかわらず平成9年9月、11月及び平成10年2月とする。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月10日から施行する。