○黒川地域行政事務組合広報発行に関する規程

平成9年8月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合広報(以下「広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 広報の発行は、定期発行及び臨時発行の2種類とする。

2 定期発行は、年4回とし4月、7月、10月及び1月の1日発行とする。

3 臨時発行は、理事会が特に必要と認める場合に行うものとする。

(掲載事項)

第3条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 議会に関する事項

(2) 共同処理事務について関係住民に対し周知すべき事項

(3) その他理事会が必要と認めた事項

(広報委員会)

第4条 広報の企画立案及び掲載事項の調査審議を行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員4名で組織する。

(任命)

第6条 委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

2 委員は、組合職員のうちから理事会が任命する。

(職務)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、広報発行後1月以内に開くものとする。

3 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認める場合には臨時に開くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(配布)

第10条 広報は、次に掲げるものに配布する。

(1) 黒川地域内に居住するすべての世帯

(2) その他理事会が必要と認めるもの

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(発行の特例)

2 平成9年度の広報発行は、第2条の規定にかかわらず平成9年9月、11月及び平成10年2月とする。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年10月10日から施行する。

黒川地域行政事務組合広報発行に関する規程

平成9年8月1日 訓令第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成9年8月1日 訓令第2号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成17年9月27日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成28年8月26日 訓令第9号