○会計管理者の職を代理する出納員を定める規則
平成3年4月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職を代理する上席の出納員は、次に掲げる職にある出納員とする。
会計室長
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成26年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。