○会計管理者の職を代理する出納員を定める規則

平成3年4月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職を代理する上席の出納員は、次に掲げる職にある出納員とする。

会計室長

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会計管理者の職を代理する出納員を定める規則

平成3年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第7号
平成17年9月27日 規則第11号
平成19年2月19日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第2号
令和3年2月22日 規則第10号