○議会定例会の回数に関する条例
平成3年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 前条に規定する定例会の回数は、年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成3年4月1日 条例第6号
(平成3年4月1日施行)