○議会定例会の回数に関する条例

平成3年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 前条に規定する定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会定例会の回数に関する条例

平成3年4月1日 条例第6号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 条例第6号