○黒川地域行政事務組合表彰に関する規程

平成12年9月12日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、組合行政の振興等に顕著な功績があった者及び団体の表彰に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、表彰状、褒状又は感謝状に記念品を贈呈して行う。

(表彰状を授与して行う表彰)

第3条 表彰状を授与して行う表彰は、次の各号の一に該当する者及び団体のうち功績顕著な者について理事会が行う。

(1) 組合行政の振興発展に寄与し、功労特に顕著な者

(2) 地域の模範となるような善行をした者

(3) その他表彰することが適当と認められる者

(褒状を授与して行う表彰)

第4条 褒状を授与して行う表彰は、表彰状を授与して表彰する者に次いで功績が顕著な者及び団体について理事会が行う。

(感謝状を贈呈して行う表彰)

第5条 感謝状を贈呈して行う表彰は、公共事業の遂行に積極的に協力し、又は援助し感謝するに足りると認められる者及び団体のうち功績顕著な者について理事会が行う。

(表彰の内申)

第6条 総務課長は、前3条に定める表彰に該当する事実を認めた場合には、その都度功績事実を正確に審査し、理事会に内申するものとする。

(遺族に対する追彰)

第7条 この規程によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族を追彰することができる。

(再表彰)

第8条 この規程に基づき表彰された者が更に功績があったときは、重ねて表彰することができる。

(表彰者の登録等)

第9条 理事会は、第3条から第5条までの規定により表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(表彰日)

第10条 理事会が定める日に行う。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合表彰に関する規程

平成12年9月12日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)