○黒川地域行政事務組合事務所の位置を定める条例

平成3年4月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合事務所の位置を、次のとおり定める。

黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1

(施行期日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年2月13日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

黒川地域行政事務組合事務所の位置を定める条例

平成3年4月1日 条例第8号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年4月1日 条例第8号
平成9年2月5日 条例第1号
平成29年8月14日 条例第5号